大学にこの研究をしてほしい(企業等からの受託研究)

受託研究とは、本学において企業等(委託者)からの委託を受けて、本学の施設を利用し、本学の教員が研究を行う制度です。
受託研究は、委託者が負担する経費で行われ、その研究成果は委託者へ報告します。

受入手続

申込みをされる際には、教員の所属する部局(学部)の事務担当者に事前にご相談ください。

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※産学連携?知的財産センターの産学連携コーディネーターに、研究の実施を委託する教員の紹介を相談することもできます。

知的財産の取扱い

受託研究の結果、共同発明となった場合に、特許出願等を行おうとするときは、本学と企業等で協議の上、持分等を定めることとなっています。
知的財産権の取扱い、特許出願等については、受託研究契約や共同出願契約等で定めることとなります。

受託研究に関するお問い合わせ

【各部局等の事務担当者】

教育学部 教育学部総務係
法学部 法学部?経済学部総務係
経済学部
地域マネジメント研究科
医学部、医学部附属病院 医学部研究協力課
創造工学部 創造工学部庶務係
農学部 農学部庶務係
その他の部局又は契約に関すること 地域連携推進課
TEL: 087-832-1573 FAX: 087-832-1673
E-Mail: jutaku-h@kagawa-u.ac.jp
(@を半角に直してご利用下さい)

受託研究に関するQ&A

Q1. 共同研究と受託研究の違いはなんですか?
A1. 共同研究は、共通の研究課題について本学の教員と企業等が共同して研究する制度で、受託研究は、企業等が研究経費を負担して本学の教員に研究を委託する制度です。

Q2. 間接経費は必ず計上する必要がありますか?
A2. 間接経費は研究を円滑に遂行するうえで必要な経費で、受託研究の場合は、原則、直接経費の30%に当たる額を負担いただいております。

Q3. 研究経費は、いつ支払うのですか?
A3. 受託研究の研究経費は、原則として研究開始前に納付することになっております。

Q4. 受託研究の過程で発明が生じた場合は、その権利は委託者に帰属されるのでしょうか?
A4. 受託研究の過程で生じた発明については、大学の教員が単独で発明したものか、企業等からもたらされた情報によるものか等によりますが、原則、大学に帰属するようになります。

Q5. 香川大学の受託研究契約書の雛形などを先にいただくことはできますか?
A5. 地域連携推課に個別にお問い合わせください。

Q6. 香川大学に受託研究に関する規程はありますか?
A6. 「香川大学受託研究取扱規程」があります。
ワードアイコン委託研究申込書.docx(WORD:14KB)

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このページの管理者:地域創生推進部 地域連携推進課