○香川大学医学部附属病院における救急救命士のビデオ喉頭鏡による気管挿管病院実習生受入規程
平成27年3月11日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における救急救命士のビデオ喉頭鏡による気管挿管病院実習生(以下「ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(協定)
第2条 本院は、ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生を受け入れる場合は、救急救命士のビデオ喉頭鏡による気管挿管に関する実習に関し、当該者が所属する市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合(以下「市町等」という。)との間で、あらかじめ協定を締結するものとする。
(依頼)
第3条 市町等の長は、所属する救急救命士のビデオ喉頭鏡による気管挿管に関する実習を本院に委託しようとするときは、ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生を希望する者に係る次の各号に掲げる書類を添えて病院長に依頼するものとする。
(1) ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習依頼書
(2) 履歴書
(3) 救急救命士免許証の写し
(4) 救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実施要領(平成16年厚生労働省医政局指導課長通知)に基づき協議した香川県メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)のビデオ喉頭鏡による気管挿管実習承認通知書の写し
(5) 健康診断書
(6) その他必要書類
(許可)
第4条 病院長は、前条の依頼があったときは、本院の業務に支障がないと認められる場合に限り、ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生として受入れを許可することができる。
2 ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生の実習の期間は、1年以内とし、受入許可日の属する年度を超えないものとする。
3 病院長は、第1項により受入れを許可したときは、ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生受入許可書により当該市町等の長に通知するものとする。
(実習料等)
第5条 市町等の長は、実習料として、成功不成功を問わず1症例あたり10,000円を納付しなければならない。
2 前項の実習料は、1症例終了毎に、指定する日までに納付しなければならない。
(許可の条件)
第6条 ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生は、病院長の指示に従うとともに、香川大学の諸規程を遵守しなければならない。
(実習の内容)
第7条 実習内容は、国が定めた病院実習ガイドライン等(ビデオ喉頭鏡による気管挿管については、協議会で定めた「香川県における救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための実習要領」)に基づくものとする。
(実習の中止等)
第8条 病院長は、気管挿管実習生としてふさわしくない行為があったときは、当該ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生の実習を中止させ、又は第4条第1項の許可を取り消すことができる。
(実習修了証書)
第9条 病院長は、実習が修了したビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生に対し、ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習修了証明書を発行する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、ビデオ喉頭鏡による気管挿管実習生の受入れに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年3月11日から施行する。