○香川大学医学部附属病院高次脳機能障害外来診療部規程
平成20年2月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院高次脳機能障害外来診療部(以下「高次脳機能障害外来診療部」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 高次脳機能障害外来診療部においては、高次脳機能障害の疾患を持つ患者に対して、各診療科及び各中央診療施設等並びに地域の医療?福祉機関等との密接な連携を図り、専門的評価、診断及び治療並びに社会復帰の支援を行うものとする。
(運営委員会)
第3条 高次脳機能障害外来診療部の運営に関する重要な事項を審議するため、高次脳機能障害外来診療部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(連絡委員会)
第4条 高次脳機能障害外来診療部に、日々の業務の連絡調整を行うため、高次脳機能障害外来診療部連絡委員会(以下「連絡委員会」という。)を置く。
2 連絡委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、高次脳機能障害外来診療部に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成20年2月1日から施行する。