○香川大学医学部附属病院内視鏡診療部規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院内視鏡診療部(以下「内視鏡診療部」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 内視鏡診療部においては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 内視鏡検査及び内視鏡治療(以下「内視鏡診療」という。)に関すること。
(2) 内視鏡診療に係る教育及び研究に関すること。
(3) 内視鏡診療の用に供する機器の維持及び管理に関すること。
(4) その他内視鏡診療に関すること。
(運営委員会)
第3条 内視鏡診療部に、その運営に関し必要な事項を審議するため、内視鏡診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、内視鏡診療部に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。