○香川大学医学部附属病院外来化学療法室規程
平成18年9月13日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院外来化学療法室(以下「外来化学療法室」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 外来化学療法室においては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 外来化学療法室の適正かつ安全な運用に関すること。
(2) 抗がん剤等の適正使用に関する教育及び啓発に関すること。
(3) 関係各診療科及び関係診療施設等との連絡調整に関すること。
(4) その他外来化学療法に関すること。
(運営委員会)
第3条 外来化学療法室の管理運営に関し必要な事項を審議するため、外来化学療法室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、外来化学療法室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年9月13日から施行し、平成18年9月1日から適用する。