○香川大学医学部附属病院女性外来診療部規程
平成18年5月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院女性外来診療部(以下「女性外来診療部」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 女性外来診療部においては、心身の悩みを抱える女性に対して女性医師がカウンセリングを行うものとする。
2 カウンセリングの内容等については、別に定める。
(運営委員会)
第3条 女性外来診療部の運営に関し必要な事項を審議するため、女性外来診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、女性外来診療部に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成18年5月1日から施行する。