○香川大学医学部附属病院DPCコーディング委員会規程
平成20年5月14日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院診療情報管理規程第6条の規定に基づき、院内で標準的な診断及び治療方法の周知を徹底し、適切なコーディング(適切な診断を含めた診断群分類の決定をいう。)を行う体制を確保するため、香川大学医学部附属病院DPCコーディング委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) DPCコーディングに係る診断群分類の審査?指導に関すること。
(2) DPCコーディングに関する知識習得のための教育?研修に関すること。
(3) DPCコーディングの確認、チェックを行うための診療報酬請求部門等の体制強化に関すること。
(4) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療情報管理室長
(2) 社会保険委員会委員のうちから若干人
(3) 薬剤部副部長
(4) 医事課課長補佐
(5) 診療情報管理室に勤務する診療情報管理士
(6) その他病院長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第1項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、診療情報管理室長をもって充てる。
2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員が指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要と認めるときは委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を徴収することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、診療情報管理室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成20年5月14日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。