○香川大学医学部附属病院医療機器整備委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に、病院の医療機器(以下「機器」という。)の整備に関する事項を審議するため、香川大学医学部附属病院医療機器整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 概算要求に係る機器の整備計画の立案及び要求順位案の策定に関する事項
(2) 前号に掲げる機器以外の機器の整備計画の立案及び要求順位案の策定に関する事項
(3) その他機器の整備に関し、病院長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長(経営?評価担当)
(3) 診療科、中央診療施設及び特殊診療施設の長(教授に限る。)のうちから附属病院運営委員会の意見を聴いて病院長が指名する者 4人以内
2 前項第3号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、経営企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。