○香川大学医学部附属病院先進医療及び再生医療等の推進?審査専門委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に香川大学医学部附属病院先進医療及び再生医療等の推進?審査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 専門委員会は、病院における臨床研究を推進し、研究成果の円滑な診療への反映、先端的医療の導入に努め、先進医療及び再生医療等(以下「先進医療等」という。)の審査?評価?指導をすることを目的とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究費支援?臨床研究審査体制を整備し、臨床研究の推進に関すること。
(2) 研究成果の公開、実用化、特許取得の支援及び円滑な診療への反映や先端的医療の導入に関すること。
(3) 先進医療等の承認申請を行うに当たっての事前審査に関すること。
(4) 先進医療等の実施についての指導及び監督に関すること。
(5) 先進医療等に係る診療報酬明細書の検討及び評価に関すること。
(6) 先進医療等の実績についての評価に関すること。
(7) その他先進医療等に関すること。
(組織)
第4条 専門委員会は、病院運営委員会の委員をもって構成する。
(委員長)
第5条 専門委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 専門委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月10日)
この規程は、平成18年5月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月12日)
この規程は、平成19年12月12日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月10日)
この規程は、平成27年2月10日から施行する。