○香川大学医学部附属病院社会保険委員会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における社会保険を適用される診療報酬の請求事務に係る迅速適正な処理、審査及び改善を図るため、社会保険委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 社会保険等診療報酬請求明細書の予備審査に関すること。
(2) 社会保険診療についての改善に関すること。
(3) その他社会保険診療の取扱いに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科長並びに中央診療施設及び特殊診療施設の長のうちから1人
(2) 各診療科及び救命救急センター 各1人
(3) 医学部(附属病院を含む)の職員で、香川県社会保険診療報酬支払基金の社会保険診療報酬請求書審査委員会の委員になっている者及び香川県国民健康保険団体連合会の国民健康保険診療報酬審査委員会の委員になっている者
(4) 薬剤部副部長
(5) 医事課長
2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成25年2月13日)
この規程は、平成25年2月13日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。