○香川大学医学部附属病院薬事委員会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部附属病院に、薬事の基本的事項及び適正処理に関する事項を審議するため、薬事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の新規採用及び削除に関すること。
(2) 医薬品等の適正な使用及び管理に関すること。
(3) 医薬品集の編集及び約束処方の改廃に関すること。
(4) 医薬品等の情報交換及び副作用に関すること。
(5) 医薬品等臨床研究審査委員会で承認された未承認医薬品の取扱いに関すること。
(6) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科長、検査部長及び総合周産期母子医療センター長のうちから若干人
(2) 副診療科長、検査部副部長、手術部副部長、放射線部副部長、救命救急センター副センター長、集中治療部副部長及び輸血部副部長のうちから若干人
(3) 薬剤部長、副薬剤部長、薬剤師専任リスクマネジャー及び医薬品情報室長
(4) 看護部長及び副看護部長のうちから1人
(5) 管理課長及び医事課長
4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、薬剤部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、薬剤部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成22年5月1日)
この規程は、平成22年5月1日より施行する。
附則(平成25年2月13日)
この規程は、平成25年2月13日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成27年6月10日)
この規程は、平成27年6月10日から施行し、平成26年6月28日から適用する。
附則(平成28年9月14日)
この規程は、平成28年9月14日から施行する。
附則(平成30年6月13日)
この規程は、平成30年6月13日から施行し、平成30年3月9日から適用する。