○香川大学医学部附属病院褥瘡対策委員会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部附属病院に、病院内の褥瘡予防の対策及び実施に関する事項を審議するため、香川大学医学部附属病院褥瘡対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 褥瘡と合併する感染の予防対策の確立に関すること。
(2) 褥瘡予防に係る情報に関すること。
(3) その他褥瘡予防に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 診療科長並びに中央診療施設及び特殊診療施設の長のうちから1人
(2) 内科系及び外科系の医師のうちから若干人
(3) 看護師長及び副看護師長のうちから若干人
(4) その他病院長が必要と認めた者
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(褥瘡対策チーム)
第8条 委員会の審議の内容又はその結果を実行するために、褥瘡対策チーム(以下「チーム」という。)を置く。
2 チームに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。