○香川大学医学部附属病院血液浄化療法室規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院血液浄化療法室(以下「血液浄化療法室」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 血液浄化療法室においては、腎不全の血液透析を含む血液浄化療法を行う。
(運営委員会)
第3条 血液浄化療法室に、血液浄化療法室の運営に関し必要な事項を審議するため、血液浄化療法室運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、血液浄化療法室に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。