○香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程第7条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 総合周産期母子医療センターの運営に関する事項
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総合周産期母子医療センター長
(2) 総合周産期母子医療センター副センター長
(3) 母子科学講座の教授及び准教授のうちから1人
(4) 小児科学講座の教授及び准教授のうちから1人
(5) 関連する診療科の科長及び副科長のうちから2人
(6) 総合周産期母子医療センター部門主任
(7) 看護部長
(8) 総合周産期母子医療センター、妊産婦及び小児担当の病棟看護師長
(9) その他総合周産期母子医療センター長が必要と認めた者
2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総合周産期母子医療センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故あるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年7月11日)
この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。