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○香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター規程第7条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 総合周産期母子医療センターの運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総合周産期母子医療センター長

(2) 総合周産期母子医療センター副センター長

(3) 母子科学講座の教授及び准教授のうちから1人

(4) 小児科学講座の教授及び准教授のうちから1人

(5) 関連する診療科の科長及び副科長のうちから2人

(6) 総合周産期母子医療センター部門主任

(7) 看護部長

(8) 総合周産期母子医療センター、妊産婦及び小児担当の病棟看護師長

(9) その他総合周産期母子医療センター長が必要と認めた者

2 前項第3号から第5号までに掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第5号までに掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総合周産期母子医療センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故あるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、医事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日)

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成19年7月11日)

この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター運営委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成19年7月11日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし