○香川大学医学部附属病院輸血部規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院輸血部(以下「輸血部」という。)の業務等について定める。
(業務)
第2条 輸血部においては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 輸血に係る諸検査に関すること。
(2) 輸血用血液の受入れ、調製、供給及び管理に関すること。
(3) 輸血に係る教育及び研究に関すること。
(4) 輸血診療に関すること。
(5) その他輸血業務に関すること。
(運営委員会)
第3条 輸血部に、輸血部の運営に関し必要な事項を審議するため、輸血部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、輸血部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。