○香川大学医学部附属病院集中治療部規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院集中治療部(以下「集中治療部」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 集中治療部においては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 重症患者の診療に関すること。
(2) その他集中治療に関すること。
(運営委員会)
第3条 集中治療部に、集中治療部の運営に関し必要な事項を審議するために、集中治療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、集中治療部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。