○香川大学医学部附属病院救命救急センター規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院救命救急センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 急性疾病、特殊疾病、外傷等の重篤な救急患者への医療の提供に関すること。
(2) 救急医療の臨床教育に関すること。
(3) 救急医療の臨床研修に関すること。
(4) 救急医療に係る病態生理の研究と治療法の開発に関すること。
(5) センター内における機器の維持及び管理に関すること。
(6) その他救急医療に関すること。
(運営委員会)
第3条 センターの円滑な運営を図るため、香川大学医学部附属病院救命救急センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。