○香川大学三木町医学部キャンパス防災対策規程
平成16年4月21日
(趣旨)
第1条 この規程は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播香川大学防災管理規程第19条の規定に基づき、香川大学三木町医学部キャンパス(以下「医学部キャンパス」という。)における災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図る(以下「防災」という。)ために必要な事項並びに医学部キャンパス外において発生した災害に対し、医学部のとる措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置等)
第2条 医学部キャンパスにおける防災に関する施策等の検討は、香川大学医学部危機対策委員会(以下「危機対策委員会」という。)が行う。
2 危機対策委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(防災の教育及び訓練)
第3条 医学部長は、危機対策委員会の検討等に基づき、職員に対し防災上必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
(災害対策本部の設置等)
第4条 医学部長は、災害が発生し、その負傷者等に対し学内外での応急措置を講ずる必要が生じた場合には、緊急事態の宣言を発するとともに、災害対策本部を設置しなければならない。
3 災害対策本部は、必要な情報の収集と伝達、関係方面への連絡等すべての業務を統括するものとする。
4 災害対策本部は、事務部に置くものとする。
5 勤務時間外においては、災害対策本部が設置されるまでの間、救命救急センター医師が臨時災害対策本部を設置し、統括にあたる。
(組織)
第5条 災害対策本部は、次の各号に定める者をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 病院長
(3) 副医学部長(医学科教育担当)
(4) 副病院長(企画?診療担当)
(5) 副病院長(経営?評価担当)
(6) 副病院長(医療の質管理担当)
(7) 事務部長
(8) 災害医療コーディネーター
(9) その他本部長が必要と認めたもの
(本部長)
第6条 災害対策本部に本部長を置き、医学部長又は第4条第2項に規定する代理者をもって充てる。
(緊急事態宣言時の対応措置)
第7条 緊急事態の宣言が発せられた場合、災害対策本部は、直ちに次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 災害の情報の収集及び伝達に関すること。
(2) 患者、学生、職員等の安全確保に関すること。
(3) 診療に関すること。
(4) 学内の交通規制及び警備に関すること。
(5) 学内施設の使用等に関すること。
(6) その他防災上必要と認める事項
(災害救護班の組織及び派遣)
第8条 本部長は、医学部キャンパス以外において発生した災害に対して、次の各号に該当する場合に災害救護班を組織し派遣することができるものとする。
(1) 災害時等における大学病院間の相互応援に関する協定(平成9年2月3日付け中国?四国地区国立大学病院長締結)による場合
(2) 香川県地域防災計画(昭和39年香川県防災会議制定)に基づく場合
(3) その他本部長が必要と認めた場合
2 災害救護班は、医学部キャンパスの職員をもって編成するものとし、災害発生時に医療救護活動の応援を行う。
(災害対策本部の解散)
第9条 災害対策本部は、本部長が災害対策の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、防災及び医学部キャンパス外において発生した災害に対し医学部のとる措置に関する災害対策マニュアル等必要な事項は、別に定める
附則
この規程は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月19日)
この規程は、平成19年9月19日から施行する。
附則(平成23年11月16日)
この規程は、平成23年11月16日から施行する。
附則(平成26年7月16日)
この規程は、平成26年7月16日から施行する。
附則(平成28年7月20日)
この規程は、平成28年7月20日から施行する。
別表
医学部長に事故があるときの代理者
順位 | 代理者となる者 |
1 | 附属病院長 |
2 | 救命救急センター長 |
3 | 医学部長があらかじめ指名した危機対策委員会委員 |