○香川大学医学部教育センター運営委員会規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部教育センター規程第9条第2項の規定に基づき医学部教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、医学部教育センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 支援教員(副センター長に任命された者を除く。)
(4) 医学科長
(5) 看護学科長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員に事故があるときは、当該委員が指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。