○香川大学医学部砂田賞授与規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、香川医科大学初代学長砂田輝武氏の篤志に基づく寄贈財産から生ずる利益を財源として行う香川大学医学部砂田賞(以下「砂田賞」という。)の授与について定めるものとする。
(受賞者)
第2条 砂田賞を授与される者は、医学部を卒業する学生で、学業成績、人格ともに優秀であると認められる者又は医学部の校名の高揚に著しく貢献があったと認められる者とする。
(賞状及び記念品)
第3条 砂田賞は、賞状及び記念品とする。
(授与の時期)
第4条 砂田賞の授与は、医学部長が定める日に行うものとする。
(選考)
第5条 砂田賞の選考は、学務委員会(以下「委員会」という。)において行うものとする。
(受賞者の決定)
第6条 受賞者の決定は、委員会の選考に基づいて医学部長が行う。
(事務)
第7条 砂田賞の授与に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、砂田賞の授与に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月16日)
この規程は、平成17年2月16日から施行する。ただし、改正後の規程第5条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。