○香川大学医学部地域連携委員会規程
平成28年8月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部に、地域連携及び地域貢献の一層の推進を図るため地域連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 地域連携や地域貢献及び地域を志向した教育?研究に関すること。
(2) 地域の課題解決に資する教育研究等の推進に関すること。
(3) 高大連携教育の推進に関すること。
(4) その他医学部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学部長
(2) 副医学部長(評価?広報?社会連携担当)
(3) 医学科及び附属病院の教授、准教授、講師及び助教(以下「教員」という。)のうちから3人
(4) 看護学科の教員のうちから1人
(5) 臨床心理学科の教員のうちから1人
(6) その他医学部長が必要と認めた者
4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には医学部長をもって、副委員長は前条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年8月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。