○香川大学医学部高圧ガス製造施設危害予防規程
平成16年4月1日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、香川大学医学部(以下「医学部」という。)における高圧ガス製造(法第5条第1項の製造に限る。)に係る危害の防止に関し、必要な事項について規定することにより、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(1) 高圧ガス 冷凍のための冷媒ガス(フロン)であって、法第2条の規定に該当するものをいう。
(2) 製造施設 高圧ガスの製造のための施設のうち、法第5条第1項の規定に該当するものをいう。
(3) 協力会社 医学部における高圧ガスの製造、製造施設の工事、保守点検、荷役等に関連する業者をいう。
(規程等の遵守等)
第3条 製造施設の取扱いに関しては、法令に定めるもののほか、この規程及びこの規程に基づき定める諸基準を遵守し、冷凍保安責任者及び冷凍保安責任者の代理者が高圧ガス製造に係る危害を防止するために行う指示に従わなければならない。
(保安教育計画)
第4条 医学部長は、法第27条第1項の規定に基づき、高圧ガスの製造に係る危険を防止するため、保安教育計画を別に定めなければならない。
第2章 保安管理体制
(保安管理組織)
第5条 医学部の高圧ガスの製造に係る保安管理組織は、別表第1のとおりとする。
(総括管理者)
第6条 医学部の高圧ガス製造に係る危害防止に関しては、医学部長が総括管理(以下「総括管理者」という。)する。
2 総括管理者は、医学部の製造施設の保安に関する全般の業務を総括するとともに、保安教育に関し総括する。
(保安統括者)
第7条 医学部の製造施設の管理に関し、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を置く。
2 保安統括者は、事務部長をもって充て、総括管理者を補佐し、当該製造施設全般の高圧ガス製造に係る保安に関する業務及び保安教育の実施に関し統括管理する。
(保安統括者の代理者)
第8条 保安統括者の代理者は、管理課長をもって充て、保安統括者を補佐し、保安統括者に事故があるときは、その職務を代行する。
(冷凍保安責任者等)
第9条 総括管理者は、法第27条の4の規定に基づき、冷凍保安責任者及び冷凍保安責任者の代理者を製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから選任する。
2 冷凍保安責任者は、当該製造施設の保安に関する業務を管理するとともに、次の各号に掲げる職務を遂行する。
(1) 当該製造施設の安全な運転及び操作に関し取扱者の訓練及び指揮
(2) 当該製造施設に係る保安設備、測定機器等の維持及び管理
(3) 冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「規則」という。)等に基づく巡視、点検、その記録等による必要な措置及び香川県知事又は高圧ガス保安協会(以下「保安協会」という。)が行う保安検査等の立会い及びそれに基づく必要な対策
(4) 協力会社に対し保安に関する必要な指導
(5) 当該製造施設の異常時における適切な措置
(6) 保安教育の作成に関する助言及び実施計画の作成
3 冷凍保安責任者の代理者は、冷凍保安責任者を補佐し、冷凍保安責任者に事故があるときは、その職務を代行する。
第3章 製造施設に関する保安管理
(施設の技術基準)
第10条 冷凍保安責任者は、法第8条第1号に定められた製造施設の技術基準に関し、当該製造施設が規則等に適合するよう監督する。
(1) 建物の構造等
(2) 製造設備の位置、構造等
(3) 安全装置、測定機器等
(4) 保安設備の構造等
(諸基準の作成等)
第11条 冷凍保安責任者は、次の各号に掲げる事項に関し製造施設諸基準を作成し、保安統括者の承認を得て、常に整備するとともに関係職員に周知しなければならない。
(1) 保全工事管理
(2) 自主検査
(3) 保安設備の取扱い
(4) 測定機器の取扱い
(5) 火気の取扱い
(6) 工具及び防具の取扱い
(7) 立入り制限等
(製造施設の保安管理記録)
第12条 冷凍保安責任者は、当該製造施設の経歴及び保全に関する必要な事項を記録し、保管するものとする。
(保安検査等)
第13条 総括管理者は、別に定める諸基準に基づき、当該製造施設の定期的な自主検査を実施するものとする。ただし、保安協会が保安検査を実施した場合は、法に基づき香川県知事に届出するものとする。
2 香川県知事又は保安協会が実施する保安検査は、冷凍保安責任者が立ち会うとともに、総括管理者は、その検査結果に基づき保安管理上必要な事項について改善等を実施する。
3 保安検査等の記録は、10年間保存する。
(工事、修理等に関する保安管理)
第14条 製造施設の工事、修理等を行う場合は、次の各号の順に従って実施するものとする。
(1) あらかじめ作業計画を立て、関係職員と協議する。
(2) 工事全般の作業に関する工事責任者を定め、監督にあたらせる。
(3) 作業が安全に行われるよう関係職員等に対し、あらかじめ教育を行い周知させる。
(4) 冷凍保安責任者は、工事着手前に必要に応じ冷媒ガスの置換その他必要な保安措置を確認するとともに、工事等の完了及び運転開始に際しても、必要な保安措置を確認する。
第4章 製造の方法及びその管理
(製造方法の基準)
第15条 冷凍保安責任者は、法第8条第2号に定められた製造の方法の基準に関し、当該製造施設が保安規則等に適合するよう管理しなければならない。
(運転管理)
第16条 冷凍保安責任者又は冷凍保安責任者の代理者は、当該製造施設の運転を管理監督する。
(運転方法)
第17条 製造施設の運転及び操作に関しては、次の各号により行わなければならない。
(1) 冷凍保安責任者は、製造施設に関する取扱説明書等を整備するとともに、あらかじめ運転基準を定め、運転関係者に周知する。
(2) 保安上重要な運転及び操作は、保安教育訓練を受けた熟練者が行い、未経験者が従事するときは、冷凍保安責任者等が直接監督、指導する。
(巡視点検基準)
第18条 冷凍保安責任者は、製造施設の巡視点検基準を定め、運転操作員が行う製造施設の使用開始時、使用終了時等の点検の記録を確認する。
(交替勤務の引継)
第19条 勤務を交替するときは、勤務の引継に際し各運転操作員が直接引継を行うとともに、必要な引継事項を記録する。
2 夜間又は休日における運転の開始及び停止は、原則として平日の保安体制に準じた体制で実施する。
(異常状態に対する措置)
第20条 冷凍保安責任者等は、運転の不調又は故障に対する措置を、別に定める異常状態に対する措置基準に従って必要な対策又は関係者の教育訓練を行い、適切に実施しなければならない。
2 運転の不調又は故障が生じた場合は、異常の原因を調査し、対策を検討しなければならない。
(事故及び災害に対する措置)
第21条 冷凍保安責任者等は、事故及び災害に対する措置を、別に定める異常状態に対する措置基準に従って必要な対策又は関係者の教育訓練を行い、適切に実施しなければならない。
(人身事故に対する措置)
第22条 冷凍保安責任者等は、人身事故が発生したときの救急体制を定め、救急箱、担架等の救急用具を設置し、関係者を訓練しなければならない。
(1) 保安統括者又は保安統括者の代理者
(2) 冷凍保安責任者又は冷凍保安責任者の代理者
2 前項により通報を受けた者は、直ちに関係者に連絡するとともに、必要に応じ次の関係諸官庁に通報するものとする。
(1) 消防署
(2) 警察署
(3) 香川県危機管理課
(運転、操作等の記録)
第24条 冷凍保安責任者等は、運転に関する保安上必要な事項を、記録し、関係者に供閲するものとする。
2 異常状態については、その状況、時期、とった措置、対策等を記録するものとする。
3 前項の記録は、その結果を検討し、保安技術の向上に資するものとし、3年間保存するものとする。
(大規模な地震に係る防災及び減災対策)
第25条 保安統括者は大規模地震に関し、防災及び減災のための対策措置を講じなければならない。
2 保安統括者は大規模地震に関する情報収集を行い、地震発生時における行動基準を策定し、別表第2に定める災害時の連絡体制を関係者に周知するものとする。
3 保安統括者は本学防災訓練に合わせて製造施設の緊急措置訓練、避難訓練を実施するものとする。
4 冷凍保安責任者または運転係員は、保安上必要な設備及び防災資機材の整備、点検を行うものとする。
5 冷凍保安責任者または運転係員は、地震発生時の製造施設における災害発生の防止または軽減を図るため、必要な措置を講じるものとする。
6 保安統括者は地震発生時の情報周知訓練、被害状況確認訓練、当該設備等の機能喪失時における措置訓練を行うものとする。
7 前項に定めるものの他、「香川大学医学部BCP?災害対策マニュアル」に基づき必要な対策措置を講じるものとする。
第5章 保安教育
(保安教育の計画及び実施)
第26条 保安統括者及び保安統括者の代理者は、第4条による保安教育計画に基づき冷凍保安責任者その他関係者に対し、保安意識の高揚、必要な規程等の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等につき、教育訓練を実施しなければならない。
(事故災害対策訓練)
第27条 保安統括者は、事故、災害等の発生に備え、製造施設内の防災訓練及び勤務時間外の防災訓練を定期的に計画し、実施するものとする。
(規程等に違反した場合の措置)
第28条 保安統括者は、この規程等に違反した者に教育訓練を繰り返し実施する等の措置を講じるものとする。
第6章 記録等
(製造施設等の記録)
第29条 冷凍保安責任者等は、法に基づく関係書類をはじめ、製造施設の保安上必要な事項についての記録は、常に整備し、日常の保安管理に活用するものとする。
(運転日誌)
第30条 冷凍保安責任者等は、運転及び保全の適正を期するため、運転日誌を備え、第18条に規定する点検等についての記録を確認しなければならない。
(記録の保存)
第31条 冷凍保安責任者等は、製造施設の保安管理及び保安教育訓練に関する記録の保存期間は、3年間とする。ただし、知事の承認に係るものにあっては、製造施設が廃止されるまでとする。
第7章 危害予防規程の制定及び変更
(作成?制定及び変更の方法)
第32条 危害予防規程は、医学部長が保安統括者を含む関係者と協議して、医学部の実態に即して制定する。また、変更するときも同様とする。
(届け出)
第33条 医学部長は、危害予防規程を変更した場合は県知事に届け出なければならない。
(経過の記録)
第34条 危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、制定または変更年月日を危害予防規程に記録する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年8月31日)
この規程は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年8月31日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日)
この規程は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条?第23条関係)
保安管理組織?緊急時の管理体制
別表第2(第25条関係)
災害発生時の連絡体制