○香川大学医学部附属病院において診療に従事することができる医師及び歯科医師に関する規程
平成25年5月8日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において診療に従事できる医師又は歯科医師に関し、必要な事項を定める。
(診療に従事できる者)
第2条 病院において診療に従事することができる者は、医師免許及び歯科医師免許を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の臨床医学系講座又は病院の職員
(2) 本学の職員で前号に規定する以外の者
(3) 研修登録医
(4) 臨床修練外国医師及び臨床修練外国歯科医師
(5) 特殊な専門領域に係る診療について指導、協力を依頼した医師及び歯科医師
(6) 大学及び病院間で締結された協定等の研修プログラムに基づき、受け入れる者
(7) 大学院学生、大学院特別研究学生及び臨床医学系講座の研究生
(8) その他、病院長が必要と認めた者
(診療の許可)
第4条 病院長は、前条の願い出があった場合において、病院の診療業務に支障がないと認めたときは、診療に従事することを承認し、診療科等の長に通知するものとする。
(診療許可の期間)
第5条 診療許可の期間は、1年以内とする。ただし、許可日の属する年度を超えることはできない。
(許可の取消し)
第6条 病院長は、診療に従事することを許可された者が、診療に従事する者としてふさわしくない行為を行った場合は、診療従事の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、診療従事に必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成25年5月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
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