○香川大学医学部附属病院さわやかサービス推進委員会規程
平成16年4月14日
(設置)
第1条 香川大学医学部附属病院の患者等のサービスの向上を推進するため、香川大学医学部附属病院さわやかサービス推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、「分かりやすい」、「便利な」、「迅速な」、「清潔な」、「丁寧な」、「安全な」、「人間性に配慮した」サービスを提供する観点から、改善計画を策定し、その実施の推進を図るものとする。
(1) 窓口サービスに関すること。
(2) 施設利用サービスに関すること。
(3) その他患者サービス等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 病院長
(2) 副病院長(医療の質管理担当)
(3) 診療科長及び特殊診療施設の長のうちから2人
(4) 外来医長会議及び病棟医長会議の議長
(5) 検査部長及び放射線部長
(6) 薬剤部長
(7) 総務課長
(8) 管理課長
(9) 経営企画課長
(10) 医事課長
(11) 医療支援課長
2 前項第3号の委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。
3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、副病院長(医療の質管理担当)がその議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。