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○香川大学医学部附属病院医療事故調査委員会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 医療事故が発生した場合には、その都度、その事実関係の調査と必要な対応を行うため、香川大学医学部附属病院に、香川大学医学部附属病院医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規程において「医療事故」とは、香川大学医学部附属病院医療安全管理委員会において、医療事故と判断された事項をいう。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医療安全管理責任者

(2) 医療安全管理部長

(3) 医療安全管理部専任リスクマネジャー

(4) 院内での関連診療に携わる者(以下「内部委員」という。)、事案の専門領域の外部委員及び第三者的立場である外部委員(医療職、非医療職を問わない。)のうちから2名以上

2 前項第4号のうち、内部委員は病院長が指名する。

3 第1項第4号のうち、外部委員は病院長が委嘱する。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会の会務を掌理し、その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

(委員以外の者の出席等)

第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員会は、調査結果について報告書を作成し、学長及び病院長に提出するものとする。

(資料の取扱い)

第8条 調査の過程で作成または用いられた内部資料(当該医療従事者のヒヤリングを含む。)については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条第3号の規定により不開示情報とする。

(解散)

第9条 委員会は、設置目的を達成した後、解散するものとする。

(秘密の保持)

第10条 委員及び関係者は、職務遂行上知り得た事項を正当な理由なく漏らしてはならない。

(事務)

第11条 委員会に関する事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年9月14日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院医療事故調査委員会規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年7月11日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年9月14日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし