○香川大学医学部附属病院医療事故調査委員会規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 医療事故が発生した場合には、その都度、その事実関係の調査と必要な対応を行うため、香川大学医学部附属病院に、香川大学医学部附属病院医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において「医療事故」とは、香川大学医学部附属病院医療安全管理委員会において、医療事故と判断された事項をいう。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療安全管理責任者
(2) 医療安全管理部長
(3) 医療安全管理部専任リスクマネジャー
(4) 院内での関連診療に携わる者(以下「内部委員」という。)、事案の専門領域の外部委員及び第三者的立場である外部委員(医療職、非医療職を問わない。)のうちから2名以上
2 前項第4号のうち、内部委員は病院長が指名する。
3 第1項第4号のうち、外部委員は病院長が委嘱する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会の会務を掌理し、その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席等)
第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、調査結果について報告書を作成し、学長及び病院長に提出するものとする。
(資料の取扱い)
第8条 調査の過程で作成または用いられた内部資料(当該医療従事者のヒヤリングを含む。)については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条第3号の規定により不開示情報とする。
(解散)
第9条 委員会は、設置目的を達成した後、解散するものとする。
(秘密の保持)
第10条 委員及び関係者は、職務遂行上知り得た事項を正当な理由なく漏らしてはならない。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、医療支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月14日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。