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○香川大学医学部附属病院長選考規程

平成30年11月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学学部長等規則第3条第2項の規定に基づき、医学部附属病院長(以下「病院長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 病院長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 病院長の任期が満了するとき。

(2) 病院長の辞任が認められたとき。

(3) 病院長が解任されたとき。

(4) 病院長が欠員になったとき。

2 病院長の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の2月以前に、同項第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに行う。

(病院長の資質?能力)

第3条 病院長となることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 医師免許を有している者

(2) 医療安全確保のために必要な資質?能力を有している者

(3) 病院の管理運営上必要な資質?能力を有している者

(4) 教育研究及び診療に対する熱意と優れた業績を有している者

2 前項に定める要件の具体的な内容は、香川大学医学部附属病院長選考基準(以下「選考基準」という。)において定める。

(選考会議の設置)

第4条 学長は、病院長を選考するため、香川大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

2 学長は、選考会議に対し、選考基準案の策定を求める。

3 学長は、選考会議に対し、複数人の病院長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求める。

4 選考会議に関し必要な事項は、別に定める。

(選考基準の決定)

第5条 学長は、選考会議が策定した選考基準案を基に、役員会の議を経て、選考基準を決定する。

(病院長の選考)

第6条 学長は、選考会議から推薦のあった候補者の所信表明並びに学長及び理事による面接の結果を踏まえ、病院長を選考する。

2 学長は、選考会議から推薦された候補者が適任でないと判断した場合は、理由を付して選考会議に再度候補者の推薦を求める。

(公表)

第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事項を遅滞なく公表する。

(1) 選考会議を設置したとき 選考会議の委員名簿及び委員の選定理由

(2) 選考基準を決定したとき 当該選考基準

(3) 病院長の任命を行ったとき 選考理由及び選考過程

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、病院長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成30年11月16日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学医学部附属病院長候補者選考規程(平成23年4月1日制定)は廃止する。

香川大学医学部附属病院長選考規程

平成30年11月16日 種別なし

(平成30年11月16日施行)