○香川大学医学部附属病院ロボット手術センター規程
平成30年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院ロボット手術センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 センターは、内視鏡手術用支援機器を用いた内視鏡手術を安全かつ効率的に実施し、病院における医療の充実を図ることを目的とする。
(1) 内視鏡手術用支援機器を用いた内視鏡手術を行う診療科の医師
(2) 手術部長
(3) 麻酔?ペインクリニック科長
(4) その他病院長が必要と認めた者
(業務)
第4条 センターにおいては、次の業務をつかさどる。
(1) 内視鏡手術用支援機器を用いた内視鏡手術の実施に関すること。
(2) その他病院長が必要と認める事項。
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、ロボット手術センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。