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○香川大学医学部臨床実習生受入規程

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部(看護学科及び臨床心理学科を除く。以下「本学部」という。)における医学実習Ⅱ(以下「臨床実習」という。)に係る学生の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「臨床実習生」とは、他大学の医学部医学科に在学し、一般社団法人全国医学部長病院長会議からStudent Doctorに認定された学生で、当該大学の医学部長(以下「派遣大学医学部長」という。)の申請に基づき、香川大学医学部長(以下「学部長」という。)が、本学部の臨床実習の受講を許可した者をいう。

(受入れの条件)

第3条 臨床実習生は、臨床実習中に発生した事故において他人の身体に障害を負わせ、又は他人の財物を損壊(滅失、破損又は汚損)させたことに起因して法律上の損害賠償責任を負った場合に加入者本人を補償する保険に加入していなければならない。

(申請)

第4条 派遣大学医学部長は、臨床実習の受講を希望する学生について、臨床実習生受入許可願(別紙様式)次の各号に掲げる書類を添えて、受講開始の日の3か月前までに、学部長に申請する。

(1) 派遣大学医学部長の推薦書

(2) 当該学生が前条に定める保険に加入していることを証する書類

(3) その他本学部が必要と認める書類

(受入れの許可)

第5条 学部長は、前条の申請があった場合は、当該学生が臨床実習の受講を希望する講座等に臨床実習生の受入れの可否を確認した後、学務委員会の議を経て、臨床実習生の受入れを許可する。

2 学部長は、前項の決定について、派遣大学医学部長へ通知する。

(受入れ許可の取消し)

第6条 学部長は、臨床実習生が次の各号の1に該当したときは、受入れの許可を取り消すことができる。

(1) 香川大学が定める諸規則に違反する行為があると認められるとき。

(2) 臨床実習生としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(経費)

第7条 臨床実習生に係る経費は、徴収しない。

(規則の遵守)

第8条 臨床実習生は、学部長の指示に従うとともに、香川大学が定める諸規則等を遵守しなければならない。

(損害賠償等)

第9条 臨床実習生は、実習期間中において、故意又は重大な過失により、本学部の設備、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 臨床実習生が本学部において受けた傷害又は損害について、本学部は一切その責を負わない。

(事務)

第10条 この規程による受入れに関する事務は、医学部学務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、臨床実習生に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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香川大学医学部臨床実習生受入規程

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)