○香川大学医学部附属病院遺伝子診療部規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院遺伝子診療部(以下「遺伝子診療部」という。)の組織及び業務等について定める。
(業務)
第2条 遺伝子診療部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 遺伝性疾患等に係るカウンセリングに関すること。
(2) 遺伝子診療に関すること。
(3) 遺伝性疾患等に係る診断、治療等に係る情報提供に関すること。
(4) 遺伝性疾患等に係る臨床教育に関すること。
(5) その他遺伝性疾患等に係る必要な事項に関すること。
(運営委員会)
第3条 遺伝子診療部の円滑な運営を図るため、遺伝子診療部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(遺伝子相談室)
第4条 遺伝子診療部に、患者等の相談、情報提供に応対するために、遺伝子相談室を置く。(家族性腫瘍遺伝に係るものを除く。)
2 遺伝子相談室に関し必要な事項は、別に定める。
(家族性腫瘍遺伝相談室)
第5条 遺伝子診療部に、家族性腫瘍遺伝相談者等の遺伝学的診断、相談、情報提供に応対するために、家族性腫瘍遺伝相談室を置く。
2 家族性腫瘍遺伝相談室に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、遺伝子診療部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月12日)
この規程は、平成29年4月12日から施行する。