○香川大学医学部附属病院インフォームド?コンセント委員会規程
平成28年9月14日
(設置)
第1条 香川大学医学部附属病院に、インフォームド?コンセントの適切な実施を円滑に進めるため、インフォームド?コンセント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) インフォームド?コンセントを適切に実施するための手順書の策定に関すること。
(2) インフォームド?コンセントの手順の遵守状況の確認に関すること。
(3) インフォームド?コンセントに係る説明書、同意書等の審査に関すること。
(4) インフォームド?コンセントの指導、研修に関すること。
(5) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療安全管理責任者
(2) インフォームド?コンセントに係る責任者
(3) 医療安全管理部長
(4) 専任リスクマネジャー
(5) 診療録管理責任者
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第6号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残期間とする。
2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、インフォームド?コンセントに係る責任者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医療安全管理部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年9月14日から施行する。