○香川大学教授会規則第3条第1項第3号の規定による学長が定める事項について
平成27年4月1日
香川大学教授会規則第3条第1項第3号の規定による「教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なもの」は、当該学部等における下記の事項とする。
記
1 教育課程の編成に関する事項
2 教員の教育研究業績の審査に関する事項
3 中期計画に関する事項
4 自己点検及び評価に関する事項
5 学部及び研究科の組織の再編に関する事項
○香川大学教授会規則第3条第1項第3号の規定による学長が定める事項について
平成27年4月1日
香川大学教授会規則第3条第1項第3号の規定による「教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なもの」は、当該学部等における下記の事項とする。
記
1 教育課程の編成に関する事項
2 教員の教育研究業績の審査に関する事項
3 中期計画に関する事項
4 自己点検及び評価に関する事項
5 学部及び研究科の組織の再編に関する事項