○香川大学学生懲戒規程
平成27年1月16日
(懲戒の対象)
第2条 懲戒の対象は、香川大学及び香川大学大学院(以下「本学」という。)に在籍する学生とする。
(懲戒の種類及び効果)
第3条 学生の懲戒は、懲戒処分書を交付して行い、その種類及び効果は次のとおりとする。
(1) 退学 学生としての身分を失わせること。
(2) 停学 一定の期間、登校を停止すること。
(3) 訓告 問題行動のあった学生に注意を与え、反省を求め、将来を戒めること。
2 前項の懲戒は、学長が行う。ただし、懲戒処分書の交付及び口頭による説諭は、学生の所属する部局の長(以下「部局長」という。)が学長に代わって行う。また、部局長は、停学期間中の学生に対する教育的指導を行うものとする。
3 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒処分を受ける学生の保証人にその旨を通知する。
4 第1項第1号の退学処分となった者は、本学に再入学することができない。
(懲戒の手続き)
第4条 懲戒に係る事件等の調査及び確認は、学生の所属部局が行うものとする。ただし、試験等の不正行為にあっては、試験等の実施部局が行い、学生の所属部局に調査、確認の結果を報告するものとする。
2 懲戒は、当該学生が所属する部局の教授会又は研究科委員会等(以下「教授会等」という。)の議を経て、部局長から学長へ懲戒処分案を申請するものとする。
3 部局長は、教授会等の審議に先立ち、当該学生に対して懲戒の提案がある旨を通知し、口頭又は文書による意見陳述の機会を与えるものとする。
4 前項の意見陳述の機会について、当該学生が正当な理由がなく指定された期日の調査に応じない場合又は予め指定された期日までに弁明の文書を提出しなかった場合は、意見陳述の機会を放棄したものとみなすことができる。
5 部局長は、懲戒の対象となる行為(退学又は停学に相当する事由に限る。)の事実確認ができるときは、当該学生に対して直ちに謹慎を命ずることができる。
6 懲戒処分を決定する前に、当該学生から自主退学の申出があった場合は、特別の事情があると認められる場合を除き、この申出を受理しないものとする。
(部局間調整)
第5条 1つの事件等に複数部局の学生が関わる場合は、該当する部局間で連絡?調整を図り、懲戒処分案を作成するものとする。
(懲戒の期日、期間)
第7条 退学の日及び停学の始期は、学長が決定する。
2 停学は、有期又は無期とし、その取扱いは次のとおりとする。
(1) 有期停学は、停学の期限を付すものとする。
(2) 無期停学は、停学の期限を付さず、指導状況等を勘案しながら解除の時期を決定する。
3 前項の停学を発動するに当たり、謹慎期間がある場合はこれを停学期間に算入することができる。
4 無期停学の解除は、部局長からの申出により、学長が決定する。
5 停学期間中の受験は認めない。また、履修手続きは停学の解除後、部局の定める期間内に行うものとする。
(懲戒処分の発効日)
第8条 懲戒処分は、懲戒処分書の交付をもって当該学生に告知を行った日から発効する。
2 郵送(内容証明郵便等)の場合は、懲戒処分書が到達した日をもって発効する。
(公示)
第9条 懲戒を実施した場合、原則として次の内容を付し、学長名で所属部局の掲示板に3日以上掲示するものとする。
(1) 所属部局、学年
(2) 処分内容
(3) 処分した理由
(4) 公示日
(記録等)
第10条 懲戒処分の内容は、学籍簿に記載する。ただし、成績証明書及び進学?就職に係る推薦書等には懲戒の有無、又はその内容を記載しないものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、懲戒を決定するに当たって配慮すべき事項及び試験における不正行為の取扱いについては、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年1月16日から施行する。
2 「香川大学学生の懲戒に関する申合せ(平成19年9月21日教育研究評議会決定)」は、廃止する。