○香川大学医学部附属病院心臓血管センター規程
平成26年6月28日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院心臓血管センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 センターは、循環器系の急性期の診療を行い、病院における医療の充実を図ることを目的とする。
(1) 循環器内科、腎臓内科、抗加齢血管内科及び心臓血管外科の医師
(2) その他病院長が必要と認めた者
2 前項各号に掲げる者は、各所属長の推薦に基づき病院長が任命する。
(業務)
第4条 センターにおいては、次の業務をつかさどる。
(1) 循環器系の急性期の診療に関すること。
(2) 循環器系疾患の予防に関すること。
(3) その他循環器系診療に関すること。
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、心臓血管センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成26年6月28日から施行する。