○香川大学短期交流学生の受入れに関する要項
平成25年11月1日
(趣旨)
第1 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)が、香川大学学則第79条の2第2項に基づき、本学が実施する教育プログラムにより他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校(以下「他の大学等」という。)との短期の学生交流又は連携教育を目的とし、他の大学等の学生を本学に受入れる場合の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(短期交流学生)
第2 この要項により受入れる学生は短期交流学生とする。
(受入期間)
第3 短期交流学生の受入期間は、原則3月以内とする。
(受入部局)
第4 短期交流学生は、本学の学部、学内共同教育研究施設又はインターナショナルオフィス(以下「学部等」という。)において受入れる。
(受入手続)
第5 学部等の長は、他の大学等との協議により、短期交流学生として受入れを学長に上申し、学長が決定する。
(授業料等)
第6 短期交流学生として入学する者については、検定料及び入学料を徴収しない。
2 短期交流学生の授業料は、次表のとおりとし、所定の期日までに在学期間に係る全額を納付しなければならない。
受入期間 | 金額 |
5日まで | 4,950円 |
5日を超える場合 | 5日までごとに4,950円加算 |
3 前項の規定にかかわらず、本学と他の大学等との間において締結した大学間協定等に基づき受入れるときは、授業料を徴収しない。
4 納付された授業料は、返還しない。
5 所定の期日までに授業料を納めないときは受入れの許可を取り消す。
(特別の費用負担)
第7 短期交流学生が実習等を行うため特別の費用を要する場合は、当該費用を徴収することがある。
(報告)
第8 学部等の長は、教育プログラムの内容等その他必要な事項を教育を担当する理事に報告するものとする。
(短期交流学生の取扱い)
第9 短期交流学生は、当該教育プログラムの実施に必要な本学の教育施設、サービスを利用することができる。
2 短期交流学生には、身分証明書の発行をすることができる。
(その他)
第10 この要項に定めるもののほか、短期交流学生の受入れ等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日)
この要項は、平成30年8月1日から施行する。