○香川大学法学部学生表彰規程
平成25年2月9日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学法学部における学生(特に指定しない限り、個人と団体の両方をさす。)の業績又は行為に対する表彰につき、必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生について行う。
(1) 各年次及び卒業時において、特に優秀な学業成績を修め、他の学生の模範になると認められる個人
(2) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる学生
(3) 課外活動において、特に優秀な成績を修め、課外活動の振興に功績があったと認められる学生
(4) ボランティア活動等の社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる学生
(5) その他前各号と同等以上の功績?功労により表彰に値すると認められる学生
(被表彰者の決定)
第4条 学部長は、前条の推薦に基づき、学部運営会議の審査を経て、表彰する学生を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学部長が別紙様式2の表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰の時期は次のとおりとする。
(表彰の公表)
第7条 学部長は、表彰を受けた学生を公表する。
(事務)
第8条 この規程による表彰に関する事務は、幸町地区統合事務センター教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程の実施にあたり必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成25年2月9日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。