○香川大学医学部附属病院糖尿病センター規程
平成22年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院糖尿病センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 センターは、糖尿病及び糖尿病関連疾患の集学的治療を行い、病院における医療の充実を図るとともに、香川県及び香川県医師会との協力のもと、地域医療機関等と連携した糖尿病治療を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 糖尿病及び糖尿病関連疾患の集学的治療の実施に関すること。
(2) 糖尿病の予防?診療についての研修及び啓発活動に関すること。
(3) 糖尿病治療に係る地域医療機関等の連携及びその推進に関すること。
(4) 糖尿病に関する病態解析及び臨床研究に関すること。
(5) 糖尿病に関する治療成績のとりまとめ及びその公表に関すること。
(6) その他、センターの目的を達成するための業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、香川大学医学部附属病院規程第10条第2項及び第4項に規定する者のほか次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 医師
(2) 糖尿病療養指導士の資格を有する医療職員
(3) その他病院長が必要と認めた者
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、糖尿病センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。