○香川大学医学部附属病院先端医療開発センター運営委員会規程
平成22年6月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院先端医療開発センター規程第7条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院先端医療開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 香川大学医学部附属病院先端医療開発センター(以下「センター」という。)に関する事項
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 研究戦略会議議長
(4) 基礎医学系講座の教授のうちから2名
(5) 臨床医学系講座及び附属病院の教授のうちから2名
(6) その他センター長が必要と認めた者
2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、センターにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。