○香川大学医学部附属病院先端医療開発センター規程
平成22年6月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第16条の3第5項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院先端医療開発センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。
(目的)
第2条 センターは、基礎研究の成果をいち早く臨床応用することによって、先端の医療を提供することなどを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 先端研究の円滑な実施に必要な体制の構築に関すること。
(2) 自主臨床研究の支援及び実施に関すること。
(3) 先端的な予防?診断、新規治療及び臓器?器官再生の開発に関すること。
(4) 基礎研究の成果を臨床応用するための橋渡し研究の実施及び支援に関すること。
(5) その他、センターの目的を達成するための業務。
(組織)
第4条 センターに次の各号に掲げる部門等を置く。
(1) 予防?診断開発部門
(2) 新規治療開発部門
(3) 臓器?器官再生部門
(4) 融合領域部門
(職員)
第5条 センターに、香川大学医学部附属病院規程第16条の3第2項に規定する者のほか次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター担当教員
(2) その他必要な者
(センター担当教員)
第6条 センター担当教員は香川大学医学部及び医学部附属病院の専任教員のうちから病院長が任命する。
(運営委員会)
第7条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、先端医療開発センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、先端医療開発センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成22年6月1日から施行する。
2 この規程制定後最初に任命するセンター長は、香川大学医学部附属病院規程第16条の4第2項の規定にかかわらず、当分の間、病院長をもって充てる。
附則(平成26年4月1日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。