○香川大学教育学部構内自動二輪車?原動機付自転車及び自転車交通規制実施要項
平成19年11月21日
(趣旨)
1 この要項は、香川大学構内交通規制実施規程第21条の規定に基づき、香川大学教育学部構内(以下「構内」という。)における自動二輪車?原動機付自転車及び自転車の入構及び交通規制に関し必要な事項を定める。
(入構できる者)
2 本学の関係者で自動二輪車?原動機付自転車(以下「自動二輪車等」という。)及び自転車により構内に入構することができる者は、教育学部学生、他学部の学生で構内において講義等を受ける者、構内において講義等を行う者、構内施設等を利用する者及び構内の部局等に勤務する教職員とする。
(指定する置場)
3 指定する置場は、次のとおりとする。
(1) 自動二輪車等
第一体育館南側置場
(2) 自転車
所定の置場
(駐車禁止区域)
4 次の箇所に駐車することを厳禁する。
大学本部周り?第一体育館?幸町北8号館その他の建物入り口附近、アメニティ広場、教育学部ピロティ、通路及び緑地等
(自動二輪車等の指定通行門)
5 自動二輪車等について、指定する通行門は、次のとおりとする。
香川大学正門(東門)
第一体育館南側通行門
教育学部正門(北門)
(エンジン停止除外区域)
6 自動二輪車等について定めるエンジン停止除外区域は、次のとおりとする。ただし、当該区域内にあっても最徐行を行い安全運転及び騒音防止に十分注意すること。
第一体育館南側通行門から所定の置場までの通路
(その他)
7 この要項に定めるもののほか、構内の交通規制実施に関し必要な事項は、基盤整備委員会の議を経て教育学部長が定める。
附則
この要項は、平成19年11月21日から施行する。
附則(平成30年2月14日)
この要項は、平成30年2月14日から施行する。