○香川大学受託研究取扱規程
平成19年4月1日
香川大学受託研究取扱規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 香川大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いに関しては、他の法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、企業等外部の機関(以下「企業等」という。)からの委託を受けて職務として行う研究、調査、試験、分析及び製作(以下「研究」という。)で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規程において「部局等」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。
3 この規程において「知的財産権」とは、香川大学職務発明規程第2条第1項第1号のことをいい、「発明等」とは同条第2項第2号のことをいう。
4 この規程において「研究担当者」とは、本学の教職員のうち、受託研究に従事する者をいう。
5 この規程において「研究代表者」とは、研究担当者のうち、本学における受託研究計画の遂行に関してすべての責任を持つ者をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、当該研究が本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り受け入れることができる。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議のうえ、決定する。
(2) 受託研究の結果生じた知的財産権は、原則、本学に帰属し、これを無償で使用させ、又は譲与することはできない。
(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、本学に帰属するものとする。
(4) やむを得ない理由により受託研究を中止し、又は研究期間を延長する場合、本学はその責を負わないものとし、この場合、委託者にその事由を書面により通知する。また、受託研究を完了し、又は受託研究を中止し、もしくはその期間を変更した場合において、受託研究に要する経費の額に不用が生じ、委託者から不用となった額について返還の要求があった場合は返還する。ただし、委託者からの申出により中止する場合には、原則として受託研究に要する経費は返還しない。
なお、中止の理由が本学が受託研究を履行できないことによる場合は経費は返還する。
(5) 委託者は、受託研究に要する経費を、原則として当該研究の開始前に納付するものとする。
(6) 委託者は、受託研究に要する経費を、受託研究契約を締結した後、直ちに納付するものとする。
なお、研究経費は研究期間が単年度又は複数年度にわたる場合にかかわらず、一括徴収又は期限を決めて分割して徴収することができる。徴収した研究経費は、研究期間を通じて当該研究に使用されるものとする。
(受託研究に要する経費)
第5条 受託研究の委託者は、備品費、消耗品費、研究支援者等の人件費、研究室料、光熱水料、旅費及び謝金等の受託研究遂行に直接必要な経費に相当する額(消費税及び地方消費税を含む。以下「直接経費」という。)並びに研究代表者の人件費(消費税及び地方消費税を含む。)を負担するものとする。
2 受託研究の委託者は、前項に規定する直接経費及び研究代表者の人件費以外に、受託研究遂行に関連し必要となる経費を勘案して定める額(消費税及び地方消費税を含む。以下「間接経費」という。)を負担するものとする。
3 前項の規定による間接経費は、直接経費の30パーセントに相当する額とする。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)で、間接経費が措置されていない場合、又は第2項に規定する額が措置されていない場合
(2) 委託者が前号以外の場合で、特に学長が認めた場合
(研究代表者の人件費計上要件)
第6条 前条第1項に規定する研究代表者の人件費(以下この項において「人件費」という。)を計上する場合は、次の全ての要件を満たさなければならない。
(1) 直接経費の金額が6百万円(複数年度の場合は年度あたり平均額)以上であること。
(2) 研究代表者が人件費の計上を希望していること。
(3) 研究代表者と企業等との間で人件費を計上することに合意していること。
(4) 研究代表者が所属する部局等の長が直接経費から人件費を計上することについて承諾していること。
2 研究代表者の人件費は、その研究代表者の年間給与額に、年間を通じて研究活動に従事するエフォート(研究者の全仕事時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合)を乗じた額とすることを原則とする。
3 研究代表者の人件費の計上については、前2項に掲げる事項のほか、香川大学における受託研究及び共同研究に係る研究代表者の人件費取扱要項に従って行うものとする。
(受入れの手続)
第7条 受託研究の申込みをしようとする者は、別紙第1号様式の委託研究申込書を当該受託研究を行う部局等の長(法人本部においては、「皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。以下同じ。)に提出するものとする。なお、研究担当者が複数部局にわたるときは、研究代表者が所属する部局等の長に提出するものとする。
2 部局等の長は、前項の規定により受託研究の申込みがあったときは、当該受託研究が教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないか部局等内の適切な審査機関で審査するものとする。
3 前項の審査に当たり、研究担当者が複数部局にわたるときは、研究代表者が所属する部局等において審査をするものとする。この場合において、当該部局等の長は、あらかじめ、関係部局等の長の同意を得るものとする。
(受入れの決定)
第8条 受託研究の受入れは、委託者の申込みに基づき部局等の長が決定するものとする。
(契約の締結)
第10条 学長は、前条による通知を受けたときは、速やかに受託研究契約書により委託者との間で契約を締結し、その旨をセンター長及び当該部局等の長に報告するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第11条 研究担当者は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じた場合は、直ちに当該部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めた場合は、これを中止し、又はその期間を延長することを決定する。
4 部局等の長は、第2項の中止又は期間の延長を決定したときは、この旨を研究担当者及び委託者にそれぞれ通知するものとする。
5 受託研究期間の延長を決定したときは、学長はすみやかに変更契約を締結するものとする。
(研究完了の手続等)
第12条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、研究成果を部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は、前項の報告を受けたときは、学長及びセンター長に、研究の完了を通知するとともに、委託者に成果の報告を行うものとする。
(成果の公表)
第13条 受託研究の成果を公表するときは、その成果の公表の時期及び方法について、学長は委託者と協議するものとする。
(知的財産権の帰属)
第14条 学長は、受託研究に伴い発明等が生じた場合には、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。
2 学長は、知的財産活用本部に、当該発明等の帰属について審議させるものとし、その処理に当たっては、迅速に努めるものとする。
(知的財産権の実施)
第15条 学長は、受託研究の結果生じた発明等につき、本学が承継した知的財産権(以下「本学が承継した知的財産権」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 前項の場合において、委託者若しくは委託者の指定する者が知的財産権を優先的実施の期間中、一定期間(学長と委託者が協議して定めた期間)を越えて正当な理由なく実施しないときは、学長は、委託者及び委託者の指定する者の意見を聴取の上、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができることを原則とする。
(実施料)
第16条 学長は、前条の規定により、本学が承継した知的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収することを原則とする。
(著作権の帰属)
第17条 データベース及びプログラム(以下「データベース等」という。)の作成を直接の目的とする受託研究により作成したデータベース等に係る著作権は、本学と委託者との共有とすることができるものとする。この場合、学長は、著作権の持分について、当該データベース等を作成した教員及び所属する部局等の長の意見を徴し、委託者と協議の上、適切に定めるものとする。
(秘密の保持)
第18条 学長及び委託者は、受託研究契約の締結に当たり、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報について、あらかじめ協議の上、非公開とする旨、定めることができる。
(医薬品及び医療用具並びに病理組織検査、病理解剖に係る受託研究)
第19条 医薬品及び医療用具並びに病理組織検査、病理解剖に係る受託研究の取扱いについては、別に定めるところによる。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、受託研究の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月1日)
この規程は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日)
この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日)
この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年5月1日)
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附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年10月1日)
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附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播4年4月1日)
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附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年4月1日)
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附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年9月11日)
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附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日)
この規程は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日から施行する。