○香川大学図書館分館長選考規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学図書館規程第4条第2項の規定に基づき、図書館分館長(以下「分館長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
第2条 分館長候補者の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。
(1) 分館長の任期が満了するとき。
(2) 分館長が辞任を申し出たとき。
(3) 分館長が欠員となったとき。
(任命等)
第3条 分館長の任命は、図書館長の申出に基づき、学長が行う。
2 前項の申出は、分館が置かれている医学部、創造工学部及び農学部の各学部の教授会において選出された教授を、分館長候補者として学長に推薦することにより行う。
(任期)
第4条 分館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学附属図書館分館長選考細則(平成16年4月1日制定)は廃止する。
5 第4条の規定にかかわらず、平成19年6月6日付けで任命する工学部分館長の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則(平成19年6月5日)
この規程は、平成19年6月5日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、この規程施行後の最初の医学部分館長は、平成23年3月31日に医学部分館長であった者とする。
3 第4条の規定にかかわらず、前項の医学部分館長の任期は、平成24年3月31日までとする。
4 第3条の規定にかかわらず、この規程施行後の最初の工学部及び農学部分館長は、工学部及び農学部の教授会において選出された者とする。
附則(平成25年4月1日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴って最初に選出される分館長のうち、次に掲げる分館長については、各規程の定めにかかわらず、任期の末日を次のとおりとする。
分館長 | 任期の末日 |
第3条 医学部分館長 | 平成26年3月31日 |
附則(平成30年4月1日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 第3条の規程にかかわらず、この規程施行後の創造工学部分館長は、平成30年3月31日に工学部分館長であった者とする。
3 第4条の規程にかかわらず、前項の創造工学部分館長の任期は、平成31年3月31日までとする。