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○香川大学における研究上の不正行為の本調査に関する細則

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程(以下「規程」という。)第9条に規定する本調査については、規程に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、規程における用語の例による。

(調査委員会)

第3条 本調査を行うため、公正研究調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる委員で組織する。ただし、委員の半数以上は外部有識者で構成し、委員は申立者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者とする。

(1) 公正研究責任者が指名した本学の教職員

(2) 公正研究責任者が委嘱する学外の専門家

2 調査委員会に委員長を置き、前項第1号の委員のうちから公正研究責任者が指名する。

3 委員の任期は、当該調査が終了するまでの期間とする。

(本調査)

第4条 本調査は、部局における予備調査の結果報告書及びこれに伴う関係資料並びに必要に応じて収集した資料等に基づき、次に掲げる方法により、不正行為の有無及び内容について調査する。

(1) 関係者からの事情聴取

(2) 予備調査結果報告書の精査

(3) その他適正な調査のため必要な方法

2 前項に規定する資料等については、重要な証拠となる場合に備え、適切な保全措置をとらなければならない。

(専門委員)

第5条 調査委員会に、必要に応じて、申立のあった研究活動上の不正行為に係る調査の対象となる研究分野に応じた調査を行うため、委員の職務を補佐し、必要な助言を行う専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、公正研究責任者が委嘱する。

3 専門委員の任期は、当該本調査が終了するまでの期間とする。

4 調査委員会は、必要と認めるときは、専門委員を調査委員会に出席させることができる。

5 前各号に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、調査委員会が定める。

(調査終了期限の延長)

第6条 調査委員会委員長は、やむを得ない事情により、規程第11条第2項に定める期限内に本調査を終了することができないおそれがある場合には、期限までに、その旨を記載した理由書を公正研究委員会に提出し、学長の承認を得なければならない。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、本調査に関し必要な事項は、公正研究責任者が別に定める。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日)

この細則は、平成27年3月3日から施行し、平成27年3月1日から適用する。

(平成28年10月1日)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

香川大学における研究上の不正行為の本調査に関する細則

平成19年4月1日 種別なし

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 国際?研究協力
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成27年3月3日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし