○香川大学動物実験規則
平成19年2月1日
(目的)
第1条 この規則は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」(以下「法」という。)、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)」(以下「飼養保管基準」という。)、及び文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)」(以下「基本指針」という。)を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月)」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、香川大学(以下「本学」という。)における動物実験等並びに実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため、学長の責務、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き並びに実験動物の飼養及び保管等必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 本学における動物実験等、飼養及び保管については、法、飼養保管基準、基本指針、内閣府告示の「動物の殺処分方法に関する指針」(平成7年総理府告示第40号)、その他法令等に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
2 動物実験等の実施に当たっては、動物実験等の原則である代替法の利用、使用数の削減及び苦痛の軽減の3R(Replacement、Reduction、Refinement)に基づき、適正に実施しなければならない。
3 実験動物の飼養及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、傷害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施しなければならない。
(1) 管理者 学長の命を受け、実験動物及び施設等の管理を担当する総括的な責任者をいい、別表1に定める部局等の長をいう。
(2) 動物実験等 動物を教育(学生実習を含む。)、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(3) 飼養保管施設 管理者および飼育管理者による一体化した管理体制の下で実験動物の飼養及び保管等を行う施設をいう。
(4) 飼育施設 実験動物を恒常的に飼養及び保管を行う施設?設備をいい、全ての飼育施設は飼養保管施設に属する。
(5) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う実験室をいう。
(6) 施設等 飼養保管施設、飼育施設及び実験室をいう。
(7) 実験動物 動物実験等の利用に供するため、飼育施設又は実験室で飼養及び保管している哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(飼育施設及び実験室に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(8) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(9) 動物実験実施者 本学において動物実験等を実施するすべての者をいう。
(10) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(11) 動物実験代表者 動物実験実施者のうち、動物実験責任者を補佐し、動物実験等の実施に関する業務を主として行う者をいう。
(12) 飼育管理者 飼育施設を有する部局で実験動物を飼養及び保管する場合において、管理者を補佐し、飼育施設の維持管理の担当及び実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。
(13) 実験室管理者 実験動物に関する知識及び経験を有し、実験室において管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。
(14) 飼養者 飼育管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養及び保管に従事する者をいう。
(15) 管理者等 学長、管理者、飼育管理者、実験室管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。
(16) 指針等 基本指針及び厚生労働省、農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。
(適用範囲)
第4条 この規則は、本学において実施される哺乳類、鳥類又は爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。
2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託等先においても、基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針等に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
(動物実験委員会)
第5条 学長は、本学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管を最終的な責任者として統轄する。
2 学長は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置、飼養保管施設の整備、飼育施設及び実験室の承認、動物実験等に係る安全管理、教育訓練、自己点検?評価、外部の専門家による検証、情報公開並びにその他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負い、その責務を遂行するために報告又は助言を行う組織として、動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
3 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 研究の目的、意義及び必要性
(2) 代替法を考慮した実験動物の適切な利用
(3) 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件の考慮
(4) 苦痛の軽減による動物実験等の適切な実施
(5) 苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)の設定の検討
2 学長は、動物実験等の開始前に前項を申請させ、委員会の審査を経て承認又は却下を決定し、その結果を当該動物実験責任者に通知するものとする。
3 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、動物実験等を行ってはならない。
4 動物実験責任者は、既に承認された計画書について、動物実験実施者の追加及び変更があった場合は、動物実験計画実施者届出書(別紙様式6)を動物実験委員会委員長に提出しなければならない。その他の変更については、新たに計画書を学長に提出し承認を受けなければならない。
(実験操作)
第7条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、動物実験等に関する法令、飼養保管基準、指針等に則するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された飼育施設又は実験室において動物実験等を行うこと。
(2) 計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的及び化学的に危険な材料、麻薬?向精神薬等、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験)については、関係法令等及び本学における関連する規則等に従わなければならない。
(4) 物理的及び化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等については、安全のための適切な施設や設備を確保しなければならない。
(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技の習得に努めるものとする。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験?知識を有する者の指導下で行わなければならない。
(報告)
第8条 学長は、動物実験等の終了後、動物実験責任者から年度ごとに動物実験報告書(別紙様式2)により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等の動物実験計画の実施の結果について報告させる。必要な場合は委員会の助言を受けて適正な動物実験等の実施のための改善措置を講じなければならない。
(飼育施設の設置)
第9条 管理者は、飼育施設を設置する場合は、学長に飼育施設設置承認申請書(別紙様式3)を提出しなければならない。
2 学長は、前項により申請された飼育施設を委員会に調査させ、その調査の結果に基づき、承認または却下を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。
3 管理者は、学長の承認を得た飼育施設でなければ、当該飼育施設で実験動物の飼養、保管を行わせてはならない。
4 学長は、実験動物の飼養および保管の状況について管理者から報告させ、必要な場合は委員会の助言を受けて改善を指示する。
5 管理者は、既に承認された飼育施設設置承認申請書の内容に変更があった場合は、新たに飼育施設設置承認申請書(別紙様式3)を学長に提出し承認を受けなければならない。
6 管理者は、飼育施設を設置する場合は、飼育施設ごとに飼育管理者を置くものとする。
(飼育施設の要件)
第10条 飼育施設は、以下の各号の要件を満たされなければならない。
(1) 実験目的や実験動物の種類に応じた適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(2) 実験動物の種類や生理、生態、習性等及び飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床、内壁等が清掃、消毒等の容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 飼育管理者を配置すること。
(実験室の設置)
第11条 管理者は、飼育施設以外において、実験室を設置する場合は、学長に実験室設置承認申請書(別紙様式4)を提出しなければならない。
2 学長は、前項により申請があったときは実験室を委員会に調査させ、その調査の結果に基づき、承認又は却下を決定し、その結果を当該管理者に通知するものとする。
3 管理者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行わせてはならない。
4 管理者は、既に承認された実験室設置承認申請書の内容に変更があった場合は、新たに実験室設置承認申請書(別紙様式4)を学長に提出し承認を受けなければならない。
(実験室の要件)
第12条 実験室は、次の各号の要件が満たされなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(飼育施設及び実験室の維持管理及び改善)
第13条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な飼育施設及び実験室の維持管理及び改善に努めるものとする。
2 管理者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境を確保するものとする。
(飼育施設及び実験室の廃止)
第14条 学長は、飼育施設及び実験室を廃止する場合は、管理者より提出された飼育施設?実験室廃止届(別紙様式5)に基づき、委員会による施設等の調査を経て廃止を承認するものとする。
2 管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養及び保管中の実験動物を他の飼育施設に譲り渡すよう努めるものとする。
(マニュアル(標準作業手順)の作成と周知)
第15条 飼育管理者は、飼育施設ごとに飼養及び保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第16条 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めるものとする。
(実験動物の導入)
第17条 動物実験責任者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。
2 動物実験責任者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うものとする。
3 動物実験責任者は、実験動物の飼養環境への順化?順応を図るための必要な措置を講じるものとする。
(給餌?給水)
第18条 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の種類、生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌?給水を行うものとする。
2 飼育管理者は、飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行うものとする。
(健康管理)
第19条 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行うものとする。
2 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行うものとする。
(異種又は複数動物の飼育)
第20条 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一飼育施設内で飼養及び保管する場合、その組合せを考慮した収容を行うものとする。
(記録の保存)
第21条 飼育管理者及び動物実験責任者は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保存しなければならない。
(譲渡等の際の情報提供)
第22条 動物実験責任者は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養及び保管の方法、感染性疾病等に関する情報を譲渡の相手方に提供するものとする。
(輸送)
第23条 動物実験責任者は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めるものとする。
(危害防止)
第24条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が飼育施設及び実験室外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は、飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者に係る実験動物由来の感染症やアレルギー疾患等に罹患したり、実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時に必要な措置を講じるものとする。
4 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 管理者は、人に危害を加える等のおそれがある実験動物について、名札、脚環、マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的な可能な範囲で講じるように努めなければならない。
6 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うように努めなければならない。
7 管理者等は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第25条 管理者は、地震、火災、人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図るものとする。
2 動物実験責任者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めるものとする。
(人と動物の共通感染症の対応)
第26条 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めるものとする。
2 管理者、飼育管理者及び動物実験実施者は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めるものとする。
(教育訓練)
第27条 飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者は、委員会が実施する次の各号に掲げる事項に関する教育訓練を、計画書提出前に受けなければならない。
(1) 動物実験等に関する法令、指針等本学の定める規則等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 安全確保、安全管理に関する事項
(5) 人と動物の共通感染症に関する事項
(6) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項
2 委員会は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名の記録を保存しなければならない。
3 委員会は、飼育管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めるものとする。
(自己点検?評価?検証)
第28条 学長は、委員会に、基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し、毎年、自己点検?評価を行わせること。
2 管理者、飼育管理者、動物実験責任者、動物実験実施者は、委員会より求められた場合は、自己点検?評価のための資料を提出しなければならない。
3 学長は、自己点検?評価の結果について、外部の専門家による検証を定期的に受けなければならない。
(情報公開)
第29条 学長は、本学における動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規則、実験動物の飼養保管状況、自己点検?評価、外部の専門家等による検証の結果、動物実験委員会の構成等の情報)は公表するものとする。
(準用)
第30条 第3条第7号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等に供する場合においても、飼養保管基準の趣旨に沿って行なうよう努めるものとする。
(適用除外)
第31条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に、産業用家畜と見なされる動物種に限る)の飼養若しくは保管、及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養若しくは保管については、本規則を適用しない。ただし、上記の目的であっても、血液の採取、人工繁殖や外科的な措置(家畜改良増殖法に基づくもの、若しくは獣医系大学動物病院等における参加型臨床実習を除く)を行う場合、若しくは薬理学的な実験を行う場合等は本規則の適用を受ける。また、解剖学、生理学、病理学等の基礎科学から、応用獣医学、臨床獣医学等の教育、実習に供する場合も本規則の適用を受ける。
なお、産業動物については、「産業動物の飼養及び保管に関する基準(平成25年環境省告示85号)」、生態の観察については、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成19年環境省告示104号)」に準じて行うものとする。
(罰則)
第32条 学長は、本規則に違反した者の動物実験を直ちに中止させ、一定期間動物実験の実施を禁ずることができるものとする。
2 罰則の適用に関して、学長は委員会の助言を求めることができるものとする。
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
2 この規則の施行により、香川大学動物実験指針(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則(平成19年5月10日)
この規則は、平成19年5月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月6日)
この規則は、平成20年11月6日から施行する。
附則(平成21年2月10日)
この規則は、平成21年2月10日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日)
この規則は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年5月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年5月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年4月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播4年8月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播4年8月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年4月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年4月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年6月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年6月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年1月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年1月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日)
この規則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
法人本部、各学部、各研究科、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター、医学部附属病院 |