○香川大学農学部副学部長規程
平成17年4月1日
香川大学農学部副学部長規程(平成16年4月1日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 香川大学副学部長等規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、香川大学農学部副学部長に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 香川大学農学部に副学部長2名を置く。
(職務)
第3条 副学部長は、学部長から指示された次の各号に掲げる事項の処理を行う。
(1) 教育の企画、実施及び改善に関する統括調整
(2) 研究の高度化及び連携推進に関する統括調整
(3) 評価及び中期目標?計画に関する統括調整
(4) 国際交流に関する統括調整
(5) 研究科の専攻の運営に関する統括調整
(6) その他学部長が必要と認めた事項
2 各副学部長の担当職務は、学部長が別に定める。
(副学部長候補者の選出)
第4条 学部長は、副学部長候補者を選出し学長に推薦する。
(1) 教育研究評議会評議員
(2) 領域長代表2名
(3) 農学部が必要と認める場合は、管理又は監督の地位にある事務職員のうちから1名
3 学部長は、副学部長候補者を推薦したときは、教授会に報告するものとする。
(学部長職務代行)
第5条 学部長に事故あるときは、あらかじめ指名された副学部長が職務を代行する。
(任期)
第6条 副学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、学部長の任期の範囲内とする。
2 任期の途中で、副学部長の交代があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学部長が、辞任又は欠員となったときは副学部長は免じられるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、副学部長に関し必要な事項は学部長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。