○香川大学大学院教育学研究科小学校教員免許取得コース取扱細則
平成17年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学大学院教育学研究科規程第6条の2の規定に基づき、教育学研究科学生に小学校教員免許を取得させることを目的としたコース(以下「小学校教員免許取得コース」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(対象学生)
第2条 小学校教員免許取得コースへ申請できる者は、小学校教諭免許状を取得していない者とする。ただし、小学校教諭免許状を取得見込の者は申請できない。
2 高度教職実践専攻の学生は、中学校?高等学校などの教員免許状を取得している者とする。
(申請手続)
第3条 小学校教員免許取得コースを希望する者は、所定の申請書を入学試験の出願期限又は1年次の2月末日までに研究科長に提出する。
(受講学生数)
第4条 小学校教員免許取得コースを受講できる学生数は若干名とする。
(修業年限)
第5条 小学校教員免許取得コース受講者には、長期履修学生制度を適用し、修業年限は3年とする。
(入学予定者の受講辞退)
第6条 小学校教員免許取得コース受講を許可された者が、同コースの受講を辞退する場合には、入学手続日までに学務係に申し出をしなければならない。
(受講の中止)
第7条 小学校教員免許取得コース受講者が、同コースの受講を中止する場合には、所定の長期履修期間変更願を1年次の2月末日までに研究科長に提出しなければならない。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日)
この細則は、平成22年12月15日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。