○香川大学医学部附属病院細則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第23条の規定に基づき、医学部附属病院の管理運営に関し必要な事項を定める。
(中央診療施設の部長の選考)
第2条 規程第9条第2項に規定する中央診療施設の部長の選考は、次により行う。
(1) 検査部長は、内分泌代謝?先端医療?臨床検査医学講座の教授又は准教授をもって充てる。
(2) 放射線部長は、放射線医学講座又は放射線治療科の教授をもって充てる。
(3) 手術部長は、医学部及び医学部附属病院の教授又は准教授をもって充てる。
(4) 材料部長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
2 中央診療施設の部長は、病院長が任命する。
(中央診療施設の副部長の選考)
第3条 規程第9条第2項に規定する中央診療施設の副部長の選考は、次により行う。
(1) 検査部副部長は、内分泌代謝?先端医療?臨床検査医学講座の准教授又は当該部の助教をもって充てる。
(2) 放射線部の副部長は、当該部の准教授、講師、助教又は医療職員をもって充てる。
(3) 手術部副部長は、当該部の准教授、講師又は助教をもって充てる。
(4) 材料部副部長は、規程第9条第3項の規定にかかわらず副看護部長をもって充てる。
2 前項第4号の材料部副部長にあっては、材料部長及び看護部長の意見を参考として行う。
3 中央診療施設の副部長は、病院長が任命する。
(特殊診療施設の長の選考)
第4条 規程第10条第2項に規定する特殊診療施設の長の選考は、次により行う。
(1) 救命救急センター長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(2) 輸血部長は、臨床医学系講座又は病院の教授をもって充てる。
(3) 病理部長は、臨床医学系講座の教授又は准教授をもって充てる。
(4) 医療情報部長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(5) がんセンター長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(6) 高次脳機能障害外来診療部長は、臨床医学系講座の教授又は准教授をもって充てる。
(7) 遺伝子診療部長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(8) 糖尿病センター長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(9) 心臓血管センター長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(10) ロボット手術センター長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(11) 救急医療支援センター長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(12) 膵臓?胆道センター長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
(13) 前各号以外の長は、それぞれ関連する講座の教授、准教授又は講師をもって充てる。
2 規程第10条の2第2項に規定する臨床工学部長は、臨床医学系講座の教授をもって充てる。
3 規程第10条の3第2項に規定するリハビリテーション部長は、関連する講座の教授、准教授又は講師をもって充てる。
4 規程第10条の4第2項に規定する超音波センター長は、臨床医学系講座の教授、准教授又は講師をもって充てる。
5 特殊診療施設の長は、病院長が任命する。
(特殊診療施設等の副部長又は副センター長の選考)
第5条 規程第10条第4項に規定する救命救急センター、集中治療部、輸血部、医療情報部、総合周産期母子医療センター、子どもと家族?こころの診療部、高次脳機能障害外来診療部、遺伝子診療部及び女性外来診療部(以下「部等」という。)の副部長又は副センター長の選考は、当該部等の准教授、講師若しくは助教又は臨床医学系講座若しくは医学部附属病院の教授、准教授、講師若しくは助教の中から当該部等の長の意見を参考として、病院長が任命する。
2 病理部の副部長の選考は、病理診断科の講師又は助教の中から病理部長の意見を参考として、病院長が任命する。
3 脳卒中診療部の副部長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中から脳卒中診療部長の意見を参考として、病院長が任命する。
4 糖尿病センターの副センター長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中から糖尿病センター長の意見を参考として、病院長が任命する。
5 心臓血管センターの副センター長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中から心臓血管センター長の意見を参考として、病院長が任命する。
6 がんセンターの副センター長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中からがんセンター長の意見を参考として、病院長が任命する。
7 ロボット手術センターの副センター長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中からロボット手術センター長の意見を参考として、病院長が任命する。
8 救急医療支援センターの副センター長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中から救急医療支援センター長の意見を参考として、病院長が任命する。
9 膵臓?胆道センターの副センター長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中から膵臓?胆道センター長の意見を参考として、病院長が任命する。
10 臨床工学部の副部長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師、助教又は医療職員の中から臨床工学部長の意見を参考として、病院長が任命する。
11 超音波センターの副センター長の選考は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師、助教又は医療職員の中から超音波センター長の意見を参考として、病院長が任命する。
(診療情報管理室長の選考)
第6条 規程第11条第2項に規定する診療情報管理室長は、副病院長、診療科、中央診療施設及び特殊診療施設の長の中から病院長が任命する。
(臨床研究支援センター長の選考)
第7条 規程第12条第2項に規定する臨床研究支援センター長は、教授(薬剤部長に併任している者を除く。)の中から病院長が任命する。
(臨床研究支援センター副センター長の選考)
第8条 規程第12条第2項に規定する臨床研究支援センター副センター長の選考は、次により行う。
(1) 治験管理部門担当は、薬剤部長又は副薬剤部長の中から病院長が任命する。
(2) 臨床研究管理部門担当は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授又は講師の中から病院長が任命する。
(3) 実施支援部門担当は、医学部及び医学部附属病院の医療職員又は事務職員の中からセンター長が推薦し、病院長が任命する。
(感染制御部長の選考)
第8条の2 規程第13条第2項に規定する感染制御部長は、医学部及び医学部附属病院の教授又は准教授の中から病院長が任命する。
(感染制御部副部長の選考)
第8条の3 規程第13条第2項に規定する感染制御部副部長は、医学部及び医学部附属病院の准教授又は講師の中から病院長が任命する。
(医療安全管理部副部長の選考)
第8条の4 規程第14条第2項に規定する医療安全管理部副部長は、専任リスクマネジャー並びに医学部及び医学部附属病院の准教授又は講師の中から病院長が任命する。
(外来化学療法室長の選考)
第8条の5 規程第14条の2第2項に規定する外来化学療法室長は、診療科、中央診療施設及び特殊診療施設等の医師の中から病院長が任命する。
(総合地域医療連携センター副センター長の選考)
第8条の6 規程第15条第2項に規定する総合地域医療連携センター副センター長は、医学部及び医学部附属病院の准教授、講師又は助教の中から1人並びに看護部の医療職員の中から看護部長が1人を推薦し、病院長が任命する。
(卒後臨床研修センター長の選考)
第9条 規程第16条第2項第1号に規定する卒後臨床研修センター長は、臨床医学系講座及び病院の教授又は准教授の中から病院長が任命する。
(卒後臨床研修センター副センター長の選考)
第9条の2 規程第16条第2項第1号に規定する卒後臨床研修センター副センター長は、臨床医学系講座及び病院の准教授、講師又は助教の中から病院長が任命する。
(地域医療教育支援センター長の選考)
第9条の3 規程第16条第3項第1号に規定する地域医療教育支援センター長は、医学部及び医学部附属病院の教授又は准教授の中から病院長が任命する。
(地域医療教育支援センター副センター長の選考)
第9条の3の2 規程第16条第3項第1号に規定する地域医療教育支援センター副センター長は、医学部及び医学部附属病院の准教授、講師又は助教の中から病院長が任命する。
(医師キャリア支援センター長の選考)
第9条の4 規程第16条第4項第1号に規定する医師キャリア支援センター長は、科長の中から病院長が任命する。
(医師キャリア支援センター副センター長の選考)
第9条の4の2 規程第16条第4項第1号に規定する医師キャリア支援センター副センター長は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授又は講師の中から病院長が任命する。
(感染症教育センター長の選考)
第9条の5 規程第16条第5項第1号に規定する感染症教育センター長は、医学部及び医学部附属病院の教授又は准教授の中から病院長が任命する。
(感染症教育センター副センター長の選考)
第9条の5の2 規程第16条第5項第1号に規定する感染症教育センター副センター長は、医学部及び医学部附属病院の准教授、講師又は助教の中から病院長が任命する。
(特定行為研修センター副センター長の選考)
第9条の6 規程第16条第6項第1号に規定する特定行為研修センター副センター長は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授、講師又は助教の中から並びに副看護部長の中から看護部長が推薦し、病院長が任命する。
(メディカルスタッフ高度教育センター長の選考)
第9条の7 規程第16条第7項第1号に規定するメディカルスタッフ高度教育センター長は、医学部及び医学部附属病院の教授又は准教授の中から病院長が任命する。
(メディカルスタッフ高度教育副センター長の選考)
第9条の7の2 規程第16条第7項第1号に規定するメディカルスタッフ高度教育副センター長は、看護部長が推薦し、病院長が任命する。
(スキルスラボセンター長の選考)
第9条の8 規程第16条第8項第1号に規定するスキルスラボセンター長は、医学部附属病院の医療職員の中から病院長が任命する。
(先端医療開発センター副センター長の選考)
第9条の9 規程第16条の3第2項に規定する先端医療開発センター副センター長は、医学部及び医学部附属病院の教授、准教授又は講師の中からセンター長が推薦し、病院長が任命する。
(臓器組織提供?移植医療支援室の室長及び副室長の選考)
第9条の10 規程第16条の5第2項及び第3項に規定する臓器組織提供?移植医療支援室の室長及び副室長は、医学部及び医学部附属病院の教授の中から病院長が任命する。
(認知症疾患医療センター副センター長の選考)
第9条の11 規程第16条の6第2項に規定する認知症疾患医療センター副センター長は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医の資格又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医学部及び医学部附属病院の准教授、講師又は助教の中からセンター長が推薦し、病院長が任命する。
(脳卒中?心臓病等総合支援センター長の選考)
第9条の12 規程第16条の7第2項に規定する脳卒中?心臓病等総合支援センター長は、科長の中から病院長が任命する。
(脳卒中?心臓病等総合支援センター副センター長の選考)
第9条の12の2 規程第16条の7第4項に規定する脳卒中?心臓病等総合支援センター副センター長は、医学部及び医学部附属病院の准教授、講師又は助教の中から病院長が任命する。
(薬剤部長の選考)
第10条 規程第17条第2項に規定する薬剤部長は、薬剤部の教授をもって充てる。
(臨床栄養部長の選考)
第11条 規程第19条第3項に規定する臨床栄養部長は、臨床医学系講座及び病院の教授の中から病院長が任命する。
(臨床栄養部副部長の選考)
第11条の2 規程第19条第4項に規定する臨床栄養部副部長は、臨床医学系講座及び病院の准教授又は講師並びに医療職員の中から病院長が任命する。
(医療技術部長及び副医療技術部長の選考)
第11条の3 規程第19条の2第2項に規定する医療技術部長及び副医療技術部長は、医療職員の中から病院長が任命する。
(任期)
第12条 放射線部長、材料部の部長及び副部長、特殊診療施設の長、総合周産期母子医療センター副センター長、がんセンター副センター長、子どもと家族?こころの診療部副部長、女性外来診療部副部長、高次脳機能障害外来診療部副部長、遺伝子診療部副部長、脳卒中診療部副部長、糖尿病センター副センター長、心臓血管センター副センター長、ロボット手術センター副センター長、救急医療支援センター副センター長、膵臓?胆道センター副センター長、臨床工学部副部長、超音波センター副センター長、診療情報管理室長、臨床研究支援センター長及び副センター長、感染制御部の部長及び副部長、医療安全管理部副部長、外来化学療法室長、総合地域医療連携センター副センター長、卒後臨床研修センターのセンター長及び副センター長、地域医療教育支援センターのセンター長及び副センター長、医師キャリア支援センターのセンター長及び副センター長、感染症教育センターのセンター長及び副センター長、特定行為研修センター副センター長、メディカルスタッフ高度教育センターのセンター長及び副センター長、スキルスラボセンターのセンター長、先端医療開発センター副センター長、臓器組織提供?移植医療支援室の室長及び副室長、脳卒中?心臓病等総合支援センターのセンター長及び副センター長、臨床栄養部の部長及び副部長並びに医療技術部の部長及び副部長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 手術部長及び副部長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、手術部長を当該部の准教授をもって充てた場合の任期は、4年とし再任を妨げない。
3 欠員により補充された臨床研究支援センター長及び副センター長、卒後臨床研修センターのセンター長及び副センター長、地域医療教育支援センター副センター長、医師キャリア支援センターのセンター長及び副センター長、感染症教育センター長及び副センター長、特定行為研修センター副センター長、メディカルスタッフ高度教育センター長及び副センター長並びに脳卒中?心臓病等総合支援センターのセンター長及び副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか、必要な事項及びこの細則により難い事情があるときは、その都度、病院長が別に定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月25日)
この細則は、平成16年8月25日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日)
この細則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日)
1 この細則は、平成17年10月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に任命される検査部長及び検査部副部長の任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年9月13日)
この細則は、平成18年9月13日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成18年11月8日)
この細則は、平成18年11月8日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日)
この細則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日)
1 この細則は、平成19年9月12日から施行する。
2 改正前の規定により任命されている者については、この細則施行に伴う任命は行わないものとする。
附則(平成20年2月1日)
この細則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月1日)
この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月14日)
この細則は、平成22年4月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月1日)
この細則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日)
この細則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年7月14日)
この細則は、平成22年7月14日から施行する。
附則(平成22年10月1日)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月8日)
この細則は、平成23年6月8日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成24年4月11日)
この細則は、平成24年4月11日から施行する。
附則(平成25年1月1日)
1 この細則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に任命される放射線部長の任期は、平成27年5月31日までとし、次に任命される者の任期は平成29年3月31日までとする。
附則(平成25年4月1日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月10日)
この細則は、平成25年4月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月1日)
1 この細則は、平成25年5月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に任命される臨床栄養部長及び臨床栄養部副部長の任期は、平成27年3月31日までとする。
附則(平成25年7月1日)
この細則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
1 この細則は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正前の規定により任命されている者については、この細則施行に伴う任命は行わないものとする。
3 この細則施行後、最初に任命される糖尿病センター副センター長の任期は、平成26年4月30日までとする。
附則(平成26年4月1日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月28日)
1 この細則は、平成26年6月28日から施行する。
2 この細則施行後、最初に任命される心臓血管センター長及び副センター長の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(平成26年11月1日)
1 この細則は、平成26年11月1日から施行する。
2 改正前の規定により任命されている者については、この細則施行に伴う任命は行わないものとする。
3 この細則施行後、最初に任命される臨床研究支援センター長及び副センター長(治験管理部門担当を除く。)の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
4 この細則施行後、最初に任命される地域医療教育支援センター副センター長の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附則(平成27年2月1日)
この細則は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正前の規定により任命されている者については、この細則施行に伴う任命は行わないものとする。
附則(平成27年4月1日)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日)
この細則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日)
この細則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日)
この細則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年7月10日)
この細則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年7月10日から施行し、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年7月1日から適用する。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年8月29日)
1 この細則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年8月29日から施行する。
2 この細則改正前に任命されている救命救急センター長、病理部長、医療情報部長及びがんセンター長についてはこの細則施行に伴う任命は行わないものとし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年3月31日までとする。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年10月1日)
1 この細則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年10月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に任命される臓器組織提供?移植医療支援室の室長及び副室長の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年3月31日までとする。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年11月1日)
この細則は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播元年11月1日から施行する。
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2 この細則施行後、最初に任命される特定行為研修センター副センター長の任期は、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播3年3月31日までとする。
附則(皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播2年1月8日)
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2 この細則施行後、最初に任命される臨床工学部長及び副部長の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播5年3月31日までとする。
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3 この細則施行後、最初に任命される超音波センター長及び副センター長の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、皇冠足球滚球_皇冠球探比分-体育直播6年3月31日までとする。
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