○香川大学教育学部附属小学校及び中学校校則
平成16年4月1日
第1章 目的
(目的)
第1条 香川大学教育学部附属小学校及び中学校は、教育基本法及び学校教育法の精神にのっとり、児童?生徒の心身の発達に応じて、初等及び中等普通教育を行うことを目的とするとともに、以下の任務をもつものとする。
(1) 教育学部と一体となって、教育の理論及び実際に関する科学的研究並びにその実証を行うこと。
(2) 教育学部等の学生の教育実習を指導すること。
第2章 小学校及び中学校の学年、学期及び休業日等
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、学年を分けて、附属学校ごとに次表のとおりとする。
学校名 | 学期 | 期間 |
高松小学校 | 第1学期 | 4月1日から 10月23日まで |
第2学期 | 10月24日から 3月31日まで | |
坂出小学校 | 第1学期 | 4月1日から 7月31日まで |
第2学期 | 8月1日から 12月31日まで | |
第3学期 | 1月1日から 3月31日まで | |
高松中学校 | 第1学期 | 4月1日から 7月31日まで |
第2学期 | 8月1日から 12月31日まで | |
第3学期 | 1月1日から 3月31日まで | |
坂出中学校 | 前期 | 4月1日から10月第2月曜日まで |
後期 | 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで |
3 前項の学期を変更する場合は、あらかじめ教育学部長に届け承認を得なければならない。
(休業日等)
第3条 小学校及び中学校の休業日は、以下を基準に各校で定める。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日(4月1日から同月5日までの日をいう。)
(4) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(5) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。)
(6) 学年末休業日(3月21日から同月31日までの日をいう。)
(7) 大学記念日(10月1日)
2 校長は必要に応じ、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(授業終始の時刻)
第4条 授業の終始時刻は校長が定める。
第3章 小学校及び中学校の教育課程及び教科書
(教育課程)
第5条 小学校及び中学校の教育課程は、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領並びに関係法令に基づいて、学年の当初に校長が編成する。
2 校長は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 教科の名称及び授業時数
(2) 道徳の授業時数
(3) 特別活動の実施計画の概要
(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数
(教育課程の届出)
第6条 校長は、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに教育学部長に届けなければならない。
(教科書)
第7条 小学校及び中学校で使用する教科用図書は、校長が定める。
第4章 小学校及び中学校の評価、課程の修了及び卒業
(評価)
第8条 児童?生徒の学業成績の評価に関する基準及びその方法は、校長が別に定める。
(修了及び卒業)
第9条 学年の課程の修了及び卒業の認定は、職員会議を経て校長が行う。
2 小学校及び中学校の全学年の課程を修了したと認めた者に対し、校長が卒業証書を授与する。
第5章 小学校及び中学校の学級編制及び職員
(学級編制)
第10条 学級編制及び児童?生徒数は次の表のとおりとする。
(1) 高松小学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
学級数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 630 |
(2) 坂出小学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 |
学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
(3) 高松中学校及び坂出中学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
学級数 | 3 | 3 | 3 | 9 |
定員 | 105 | 105 | 105 | 315 |
(職員)
第11条 小学校及び中学校に次の職員を置く。
校長
教頭(副校長)
主幹教諭(学内教頭)
指導教諭
教諭
養護教諭
事務職員
その他必要な職員
2 小学校及び中学校には、次に掲げる主任を置き、指導教諭又は教諭をもって充てる。
教務主任
学年主任
教育実習主任
研究主任
進路指導主事(中学校のみ)
生徒指導主事
保健主事
同和教育主任
3 前2項に定める職員の職務は学校教育法その他法令の定めるところによる。
(職員会議)
第12条 小学校及び中学校に職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第13条 小学校及び中学校に学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 小学校及び中学校の入学及び編?転入学、転学
(入学)
第14条 入学は公募によって行い、志願者に対して選考の上、入学を許可する者を定める。
2 前項の選考結果に基づき合格通知を受けた者は、指定の期日までに所定の書類を保護者から校長に提出しなければならない。
3 校長は前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
4 入学の選考の方法は、別に定める。
(編入及び転入学)
第15条 校長は、編入学及び転入学を志願する者があるときは、選考の上、相当学年に入学を許可することがある。
2 編入及び転入学の選考の方法は、別に定める。
(転学)
第16条 児童?生徒が転学しようとするときは、その理由を詳記して保護者から校長に届けるものとする。
第7章 小学校及び中学校の職員の勤務
(職務従事義務の免除)
第17条 職員の職務従事義務の免除は、関係規則に基づいて、校長が行う。
(出張)
第18条 職員の出張は、校長が命ずる。
第19条 職員は、出張したときは速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。
(校外勤務)
第20条 職員が出張によらないで、研修会への参加、家庭訪問、現場実習指導等、その他用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、校長に用務の内容、日時及び場所を届け、承認を受けなければならない。
(職員の時間外勤務)
第21条 職員の時間外勤務は校長が命ずる。この場合において、校長は職員の健康と福祉を害しないように考慮しなければならない。
附則
この校則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この校則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
1 この校則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第10条の表に掲げる高松小学校及び坂出小学校の定員は、同条の規定にかかわらず、平成24年度から平成28年度までは、次の表に掲げるとおりとする。
(1) 高松小学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
平成24年度 | 定員 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 705 |
平成25年度 | 定員 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 690 |
平成26年度 | 定員 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 675 |
平成27年度 | 定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 660 |
平成28年度 | 定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 645 |
(2) 坂出小学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
平成24年度 | 定員 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 470 |
平成25年度 | 定員 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 460 |
平成26年度 | 定員 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 450 |
平成27年度 | 定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 440 |
平成28年度 | 定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 430 |
附則(平成30年4月1日)
1 この校則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第10条の表に掲げる高松中学校及び坂出中学校の定員は、同条の規定にかかわらず、平成30年度から平成31年度までは次の表に掲げるとおりとする。
(3) 高松中学校及び坂出中学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
平成30年度 | 定員 | 105 | 120 | 120 | 345 |
平成31年度 | 定員 | 105 | 105 | 120 | 330 |