○香川大学教育学部附属学校の学校評議員規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学教育学部附属学校(以下「附属学校」という。)に学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。
(評議員)
第2条 評議員は、附属学校ごとに5名以内とし、香川大学の教職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから附属学校の校長及び園長(以下「校長等」という。)の推薦に基づき、学長が委嘱する。
(委嘱期間)
第3条 評議員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の評議員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第4条 評議員は、校長等の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(守秘義務)
第5条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、校長等が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。