○香川大学留学生センター日本語研修コース規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学留学生センター規程第9条の規定に基づき、香川大学留学生センター(以下「センター」という。)が開設する日本語研修コース(以下「研修コース」という。)に関し、必要な事項を定める。
(受講資格)
第2条 研修コースを受講できる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生及び教員研修留学生のうち、日本語予備教育が必要であると認められる者
(2) 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日学術国際局長裁定)に定められる日韓共同理工系学部留学生のうち、日本語予備教育が必要であると認められる者
(3) その他留学生センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 研修コースの定員は、15人とする。
(受講の許可)
第4条 センター長は、研修コースを受講しようとする者について、香川大学インターナショナルオフィス会議(以下「オフィス会議」という。)の議を経て、受講を許可する。
(教育期間及び開始時期)
第5条 研修コースの教育期間は6ヶ月とし、その始期は、4月及び10月とする。
(教育課程)
第6条 研修コースの教育課程は、オフィス会議の議を経て、センター長が別に定める。
(修了証書の授与)
第7条 センター長は、日本語研修コースにおいて所定の課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。
(受講の中止)
第8条 研修コース受講者が受講を中止しようとするときは、その理由を付して、センター長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは、センター長は、オフィス会議の議を経て、これを許可する。
3 センター長は、研修コース受講者が病気その他の理由により研修を継続できないと認めたときは、オフィス会議の議を経て、受講の中止を命ずることができる。
4 研修コース受講者が受講の中止を許可されたとき又は受講の中止を命ぜられたときは、研修コース受講者としての身分を失うものとする。
(検定料、入学料及び授業料)
第9条 日本語研修コースの受講者の検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、研修コースに関し必要な事項は、オフィス会議の議を経て、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。