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○香川大学大学院法学研究科研究生規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第67条の規定に基づき、法学研究科における研究生に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(入学資格)

第2条 研究生として入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学院修士課程を修了した者又はこれに準ずる者

(2) 大学を卒業した者又はこれに準ずる者であって、本研究科において研究生として適当と認めた者

(入学志願の手続)

第3条 研究生を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、研究科長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 願書(別紙様式1)

(2) 履歴書(写真2枚添付)

(3) 最終学校の卒業又は修了証明書

(4) 健康診断書

(5) 所属長の承認書(現在就職中の者のみ)

(入学許可)

第4条 研究生の入学許可は、研究科委員会の議を経て、学長が行う。

(研究の指導)

第5条 研究生に対しては、研究事項に応じ、研究科委員会が指導教官を定める。

2 研究生は、指導教官の指導の下に研究に従事しなければならない。

(講義等への出席)

第6条 研究生は、許可を得て、研究事項に関連のある講義又は実験実習等に出席することができる。

(在学期間)

第7条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があつて引き続き在学を願い出たときは、在学期間の延長を許可することがある。

(授業料の納入)

第8条 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ、3月分又は、6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし、在学予定期間が3月未満又は6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとする。

2 退学又は中止の場合にあっても、当該期間の授業料は納付しなければならない。

3 既納の授業料、入学料及び検定料は、いかなる理由があっても返さない。

(退学)

第9条 研究生が退学しようとするときは、事由を具して、学長の許可を受けなければならない。

(研究の中止)

第10条 研究生が、この規程に違背し、又は疾病その他の事由により、研究の継続が困難と認められるときは、研究科委員会の議を経て、学長が研究の中止を命ずることがある。

(研究証明書の交付)

第11条 研究生が、その研究事項について証明を願い出たときは、学長は、研究科長の認定に基づき研究証明書(別紙様式2)を交付する。

(準用規程)

第12条 研究生には、別段の定めのない限り、学則第27条の規定を準用する。

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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香川大学大学院法学研究科研究生規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)